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令和二年六月五日提出
質問第二三二号

新型コロナウイルス感染拡大下における総選挙執行に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




新型コロナウイルス感染拡大下における総選挙執行に関する質問主意書


 新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言が発令されている中で衆議院議員補欠選挙や地方選挙が執行された。
 過去には、阪神・淡路大震災及び東日本大震災の影響で、選挙の適正な管理執行が物理的に困難であるとして特例法を制定して地方選挙の期日を延期したが、政府は今回そのような状況にないとし、総務省から各都道府県選挙管理委員会に対し、選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症への対応について、投票所等におけるマスクの着用・消毒液の設置・換気の奨励、期日前投票の積極的な利用、投票所等の混雑状況等に関する積極的な情報提供、開票における事務従事者間の距離確保等を留意事項として通知を発出することで、その具体的な対応は各都道府県選挙管理委員会に委ねた。
 衆議院議員の任期満了まで一年四か月余りとなっているが、政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は感染拡大の第二波・第三波の可能性を指摘している。このような状況下で、政府は次の衆議院議員総選挙の適正な執行についてどのように考えているのかにつき、以下、質問する。

一 政府は、新型コロナウイルス感染症が再び拡大するような状況下で全国一斉に総選挙が行われる場合に、選挙の適正な管理執行が物理的に困難な状況が生じる可能性について検討しているのか。また、その他に想定される様々な課題への対応策の検討を行っているか。検討しているとすれば、具体的にはどのようなものか。
二 新型コロナウイルス感染症については、地域によって感染者の発生状況にばらつきが見られる。全国一斉に執行される総選挙で、政府が今回と同様に、各都道府県選挙管理委員会に全国一律の内容で通知を発出してその対応を委ねることは、各都道府県選挙管理委員会に多くの判断を強いることとなり、過度な負担をかけることになる。政府として、各地の感染状況に応じた対応がなされるように、より具体的な対策指針を設けることを検討しているか。
三 国会議員の任期及び衆議院解散後の総選挙の期日については、憲法において定められているため、法律により国会議員の任期の延長及び総選挙の選挙期日の延期を行うことはできない。災害等の緊急事態において、国政選挙を執行できないことや衆議院議員が不在になることが懸念される。緊急事態における国政選挙の選挙期日の延期及び国会議員の任期の延長についてどのような認識を持ち、検討をしているか。
四 第百九十六回国会平成三十年二月六日衆議院予算委員会において、安倍総理大臣は、「緊急事態に際し、衆議院議員が不在となってしまう場合があるのではないかという従来からの指摘については、現実的で重要な論点であります。」と答弁している。
 平成三十年当時において新型コロナウイルス感染症が念頭にないことは当然であるが、政府としては、今般の緊急事態宣言が発令されるような新型コロナウイルス感染症拡大は、前記の総理答弁の「緊急事態」に当たりうると考えるか。

 右質問する。

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