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令和二年九月十六日提出
質問第六号

「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち送還を促進するための措置の在り方に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち送還を促進するための措置の在り方に関する質問主意書


 令和元年十月、法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会の下に、「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反映した新たな法整備がなされるとのことであるため、右提言のうち、送還を促進するための措置の在り方に関し、以下質問する。

一 提言の効果について以下質問する。
 1 「送還忌避・長期収容」が問題化する背景には、強制退去令書の発付を受けた者の中に、本邦で生まれ育った者、本邦に家族を有する者及び本国において迫害の危険がある者など、母国に帰国することが困難な者が相当数存在することが挙げられる。この者らは、退去を強制されても行き先がないため、非正規滞在という形になっても、収容された状態もしくは仮放免された状態で本邦に在留し続けることになる。この問題を政府はどのように認識しているか。
 2 右提言では、前項の問題の根本的な解決にならないと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 「送還忌避者の増加」について以下質問する。
 1 「収容・送還に関する専門部会」の設置の趣旨には、「送還忌避者の増加」を防止する方策を検討することが挙げられている。他方で、「『二〇一三年から二〇一八年の各年における「送還忌避被収容者」の数』については、いずれも集計を行っておらず、お答えすることは困難である」との答弁(内閣参質二〇〇第八四号)が存在する。送還忌避者の増加を示す統計は存在しないということでよいか。
 2 送還忌避者が本邦を退去できない理由や原因について、今のところ調査・検討は行われていないということでよいか。
三 「在留特別許可数の変化」について以下質問する。
 1 いわゆる入管白書の数値を基に、在留特別許可率(分母を異議の申出に理由がない旨の裁決数、分子を在留特別許可数とする。)を算出したところ、平成二十三年八十二%、平成二十四年七十七%、平成二十五年六十四%、平成二十六年六十五%、平成二十七年六十五%、平成二十八年六十%、平成二十九年五十二%、平成三十年五十九%であったが、そのとおりでよいか。
 2 前項によれば、在留特別許可率が平成二十四年頃から減少しており、このことが送還忌避者の作出の原因になっていると考えるが、政府の見解を示されたい。
 3 在留特別許可を出すか否かは「諸般の事情」を総合的に勘案して判断されるとのことであるが、過去二十年間で、その判断方法が変わった回数、時期及びその内容を示されたい。
四 「難民認定率」について以下質問する。
 1 我が国における難民認定数及び難民認定率は、難民条約(難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書)締結国の中でも著しく低いという認識は有しているか。
 2 難民認定率が数十パーセントにのぼる国と我が国とでは、その難民認定率の差異は何に由来するとの分析がなされているか。
 3 分析がなされていない場合、我が国では難民として認められなかった者でも、他国では難民認定が受けられたであろう者が相当数存在する可能性が残されていると考えてよいか。
五 「複数回難民申請者」について以下質問する。
 1 難民認定される者(抗告訴訟の結果認定される者を含む。)には、複数回申請者が一定割合存在するが、これらの者が初回申請の際に難民認定されなかった原因は分析しているか。
 2 初回申請では真の難民を適切に保護しきれていない可能性があるといってよいか。

 右質問する。

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