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令和二年九月十六日提出
質問第一八号

米海軍横須賀基地における日本人警備員の顔に向けたOCスプレーの噴射訓練中止に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




米海軍横須賀基地における日本人警備員の顔に向けたOCスプレーの噴射訓練中止に関する質問主意書


 神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地(以下、「横須賀基地」という。)において、この夏から十五年ぶりに日本人警備員の顔に向けて、護身用に携帯するOCスプレー(催涙スプレーの一種で、主成分は唐辛子などが由来の辛み成分「オレオレシン・カプシウム」)を噴射する訓練(以下、「顔面噴射訓練」という。)が再開されているが、過去には呼吸困難や網膜剥離などの健康被害が出て救急搬送された事例もあり、国内の他の米軍基地では別のより安全な訓練で代替されている事例もあるので、以下質問する。

一 政府には雇用主として、横須賀基地に勤務する日本人警備員の健康を守り、安全を確保する義務があると考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。
二 政府は、二〇〇五年九月に横須賀基地で実施された顔面噴射訓練で、四十代の男性警備員が過呼吸状態に陥り、救急搬送されたこと、また過去にキャンプ座間でも顔面噴射訓練で警備員が網膜剥離になった事実があることを承知しているか。
三 二のほか全国の米軍基地での顔面噴射訓練でこれまでにどのくらいの健康被害が発生しているのか、政府が承知しているところをあきらかにされたい。もし承知していないのであれば、政府は雇用主の責務として全国の米軍基地を対象にその実態調査をするべきではないか。
四 全駐留軍労働組合からの中止要求にもかかわらず、本年七月八日と十七日に顔面噴射訓練が強行され、その後の私を含む国会議員から防衛省に対する強い要請にもかかわらず八月十九日にも三度訓練が行われ、さらに九月にも行われる予定とのことであるが、これまでに横須賀基地においてはいつ、何人に対して顔面噴射訓練が行われたのか、政府が承知している事実をあきらかにされたい。
五 横須賀やそれ以外の米軍基地における過去の顔面噴射訓練で、深刻な健康被害が発生していることを承知しながら、横須賀基地において顔面噴射訓練の再開を容認することは、我が国の労働関係法令の趣旨に反して雇用主としての政府がその責任を放棄していることになり、かつ日米地位協定第十二条5の趣旨にも反する事態なのではないか。
六 横須賀基地司令部はマスコミの取材に対し、顔面噴射訓練は警備員としての資格を認定する場にもなっていると説明しているが、そもそも日本人警備員が業務の一環としてOCスプレーを携行し、使用することは、いつからMLC/IHA Position DescriptionのTask Listに記載されるようになったのか。政府として承知しているところをあきらかにされたい。また本来、Task Listに追加記載があれば、そのたびに日本人警備員は説明を受ける権利があるにもかかわらず、そのような機会が与えられなかったのは、我が国の労働関係法令の趣旨に違反し、かつ日米地位協定第十二条5の趣旨にも反する事態なのではないか。
七 全駐留軍労働組合沖縄地区本部によれば、沖縄の米海兵隊基地では八年以上前から、OCスプレーの顔面噴射訓練は健康被害を生じさせるとして、雇用主である沖縄防衛局の要請により、頬に綿棒で溶液をつける程度の訓練をもって代替されていると聞いているが、政府として承知しているところをあきらかにされたい。横須賀基地においても、南関東防衛局は沖縄防衛局同様に雇用主としての我が国法令上の責任を果たし、沖縄同様の代替訓練を実現して、日本人警備員の健康を守るべきではないか。

 右質問する。

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