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令和二年十一月六日提出
質問第八号

選挙管理委員会に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




選挙管理委員会に関する質問主意書


 地方自治体の選挙管理委員会は、地方自治法第百八十一条第一項において設置が定められており、その委員等の選任については、同法第百八十二条第一項において「選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。」とされている。
 選挙管理委員の選挙に当たっては、その候補者は公募によることなく、地方自治体の議会内の会派や党派間で事前に調整された元地方議会議員や、その地域の名士等が候補者になる例が多い。
 右を踏まえ、以下質問する。

一 選挙管理委員の候補者の選定について
 1 選挙管理委員の候補者(以下、「候補者」という。)の選定方法について、法令に基づく義務付けはないと把握しているが、候補者の選定方法について参酌すべき基準は存在するか。また、選挙事務研修会などの実務研修において、候補者の選定方法について参照する事項が存在するのであれば、詳細を伺いたい。
 2 地方自治法第百八十二条第五項において、「委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。」とされている。この条文は、議会での選挙に先立ち、地方自治体の議会内において、会派や党派の間で候補者を調整するよう求めているか、政府の見解を問う。
 3 地方自治体の附属機関では委員の公募が数多く行われている。一方で、候補者については、一部の地方自治体において公募した事例があるものの、大半の地方自治体が公募を実施していない。政府において、候補者の公募を自粛するよう地方自治体に要請又は周知した事実はあるか。また、政府において取りまとめているのであれば、現在任期にある選挙管理委員及び補充員について、候補者を公募した地方自治体数を伺いたい。
二 平成十五年六月二十日、内閣府男女共同参画局は「社会のあらゆる分野において、二〇二〇年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも三十%程度になるよう期待する。」という目標を掲げた。候補者について、この目標は対象とされるか、政府の見解を問う。また、政府において取りまとめているのであれば、中央選挙管理会委員、都道府県及び市区町村の選挙管理委員及び補充員について最新の女性委員の割合を伺いたい。

 右質問する。

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