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令和二年十一月二十四日提出
質問第二五号

種苗法改正案に関する質問主意書

提出者  宮川 伸




種苗法改正案に関する質問主意書


 種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国会閣法第三七号)(以下「本改正案」という。)では農家固有の権利である自家増殖に制限をかける項目が含まれている。しかし、海外流出を止めるためには、許諾制にしなくとも、名前だけ登録する届出制で十分である。なぜ許諾制でなければならないのか政府の説明は不十分である。登録品種の種苗等が譲渡された後でも、育成者権者の意図しない国へ輸出する行為について育成者権を及ばせるようにする規定や、登録品種の表示義務については必要であるので、それらのことと混同しないように明確な回答を求める。

一 令和二年十一月十二日に行われた農林水産委員会での私の「農家さんに丁寧に説明すれば、違法な行為はしないのでは」との趣旨の質問に対して、野上農林水産大臣からは「周知をしていくということも重要であるが、その実態を把握することや、疑わしい増殖の差止め、あるいは賠償に必要な故意あるいは過失の証明が困難」との趣旨の答弁があった。
 1 「実態を把握すること」は、自家増殖に制限はかけないが名前だけ登録するという「届出制」にすれば、十分であると考えるが如何か。
 2 「疑わしい増殖の差止め」は、疑わしいかどうかは、故意に誰かに渡しているかどうかの情報がなければ判断できないので、現行法で対応可能ではないか。
 3 「賠償に必要な故意あるいは過失の証明」は、故意に誰かに渡しているかどうかの情報がなければ判断できないので、現行法で対応可能ではないか。
二 故意に種苗を海外流出させるような人は、そもそも自家増殖の許諾を得ないと思われるので、本改正案では種苗の海外流出を有効に抑制できないのではないか。
三 令和二年十一月十二日の農林水産委員会での私の「許諾料が上がらないのか」との質問に対して、野上農林水産大臣は「農研機構などの公的機関は種苗の普及を目的としているので、高額な許諾料を徴収することはない。民間の種苗会社も、公的機関の許諾料の水準を見るので、著しく高額な許諾料にはならない」との趣旨の答弁をした。
 1 今後、気候変動に伴って新しい品種が必要になることが予想される。民間企業が発明した品種が公的機関のものよりもはるかに優れていた場合、あるいは公的機関のものでは代替できない場合、民間企業が公的機関の許諾料の水準に合わせるとは考えにくい。民間企業が育成した品種の許諾料を公的機関が育成した品種の許諾料の水準に合わせる法的な仕組みがあるのか。
 2 農林水産省は、収穫物の販売額に占める種苗の許諾料の割合を比較した場合、フランスの小麦の許諾料は日本の水稲の許諾料の六十〜二百倍高いとの試算をしているが、これは正しいか。
 3 政府は農業競争力強化支援法などにより自由化を進めているが、食用作物の登録品種で民間会社が育成した登録品種が多くを占めるようになった場合、食用作物の登録品種の許諾料が大幅に上がる可能性はないのか。大きく上がらないための法的な仕組みはあるのか。

 右質問する。

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