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令和二年十一月二十四日提出
質問第二六号

高齢者及び障害者の通院時の介助サービスの自宅発着要件見直しに関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




高齢者及び障害者の通院時の介助サービスの自宅発着要件見直しに関する質問主意書


 現在、介護保険制度における通院等乗降介助においては、居宅要介護者の目的地(病院等)が複数ある場合であって、出発地及び到着地が居宅以外である目的地間の移送は、介護報酬の算定をすることができないとされている。つまり、当該目的地間の移送に係る費用は、居宅要介護者の全額負担となる。また、複数回に分けて病院に通院した場合には、それぞれ介護報酬の算定が可能となるが、居宅要介護者の経済的及び身体的な負担が増加することとなる。以上の取り扱いは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準による通院等介助についても同様である。
 私が第二〇一回国会に提出した質問第八三号「重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことに関する質問主意書」において、「一人でも多くの障害者が就労できるよう」「居宅介護の通院等介助についても」「通院先から職場、職場から通院先への移動にも利用したいというニーズ」「を把握するための調査等を検討してはどうか。」と問うたところ、「今後検討してまいりたい。」との答弁であった。
 その後、社会保障審議会介護給付費分科会では、通院等乗降介助の自宅発着要件をめぐって委員から改善を求める意見が出て、厚生労働省も十月二十二日の分科会において、自宅発着要件の見直しの検討の方向を示したと承知している。また障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいても、団体から通院等介助の自宅発着要件の撤廃を求める意見が出されている。

一 居宅要介護者の通院等の実態に照らし合わせると、病院等から病院等への移送や、通所系・短期入所系サービス事業所から病院等への移送についても、介護報酬の算定を認めることで、居宅要介護者の経済的及び身体的な負担軽減や介護給付費の節減を図ることができることから、次期報酬改定でこれを実現すべきではないか。
二 次期報酬改定を待たずとも、保険者の裁量で同様の取り扱いができるよう、政省令、通知などで運用を改善すべきではないか。
三 右の一同様、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準による通院等介助についても、次期報酬改定において自宅発着要件にかかわる見直しがなされるものと期待しているが、通院しながら就労していたり、就労を希望している者がいるという障害者の特性を踏まえた改定が必要ではないかと考えるが、いかがか。
四 いずれにしても、これらのサービスを実際に担うヘルパーの不足を解消するために、サービス利用者に過度な経済的負担増のない形で、ヘルパーの処遇改善を着実に図るべきではないか。

 右質問する。

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