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令和二年十二月一日提出
質問第七一号

中小河川の浸水想定区域未指定の問題に関する質問主意書

提出者  奥野総一郎




中小河川の浸水想定区域未指定の問題に関する質問主意書


 令和二年十月十日の読売新聞朝刊では、「昨年十月の台風十九号で決壊や氾濫が相次いだ中小河川について、浸水が想定される区域の指定が進んでいない」「さらに四千三百六十七地域の浸水想定区域指定が必要」と報じている。
 近年、気候変動の影響により自然災害は激甚化、頻発化し、その影響も深刻化するケースが少なくない。水災害対策として水防法第十四条第一項では、都道府県知事は流域面積が広い河川など同法で指定した河川について洪水予報河川及び水位周知河川として「想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定する」ことが義務付けられている。また残る約一万九千のその他河川(以下、「その他河川」という)については浸水想定区域の指定が必要かどうかを都道府県が判断することとなっている。ただ令和元年東日本台風における決壊河川七十一河川のうち、四十三河川が指定対象となっていない河川であり、実際に洪水予報河川や水位周知河川以外の河川の氾濫による浸水被害が発生している。
 浸水想定区域の指定により市町村地域防災計画に洪水予報等の伝達方法、避難場所、避難経路等が定められ、ハザードマップにより、当該事項が住民等に周知される。逆に水害の危険があるにもかかわらず浸水想定区域に指定されない場合、ハザードマップにも記載されないため、危険性があるにもかかわらず安全な地域として避難対象と認識されるおそれがあるなど、住民に誤った情報を伝えることになりかねず緊急の対応が必要だと考える。
 そこで以下質問する。

一 「四千三百六十七地域の浸水想定区域指定が必要」でありながら進んでいないとの新聞報道について、政府として現状をどう認識しているか伺う。また、@「その他河川」のうち指定されているのは何地域か、A指定の必要があるにもかかわらず未指定地域が何地域残っているのか、政府の把握されている数値を明らかにされたい。
二 水防法第十四条第一項に基づく都道府県の浸水想定区域指定の必要がある地域について(指定済みか未指定かは別にして)都道府県が把握しているか政府は認識しているか。また都道府県の「その他河川」について浸水想定区域指定の指定がどこまで進んでいるか政府として進捗を認識しているか。進捗を認識している場合、指定区域及び未指定区域の数、進捗率を明らかにされたい。
三 浸水想定区域指定を都道府県が判断する中小河川の浸水想定区域未指定の問題をどう認識しているか。指定にあたっては、測量、被害の予測、分析に係る予算や人員の確保が課題となる。政府として補助金交付金予算の増額などの予算措置を行い支援する必要があると考えられるが対応を進める計画があるか。対応を進める場合、いつまでに、どの程度の達成率を目指すか、などの目標あるいは指標を設定しているか、見解を示されたい。
四 国土交通省作成の令和二年九月発行「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」では、「流域治水」への転換を円滑に進めるため、「河川関連法制の見直しなど必要な施策を速やかに措置」するとの記載がある。この「法制の見直し」により、中小河川の浸水想定区域指定を進める可能性はあるか。また「法制の見直し」の時期は、「速やかに措置」という記述からすれば一年以内と解釈してよいか。
五 新型コロナウイルス対策関連で緊急性が高い施策として、感染症指定医療機関の浸水リスクの軽減が考えられるが、具体的な対策を講じる考えがあるかについて伺う。
六 令和二年十一月二十一日の毎日新聞は、「全国の特別養護老人ホームの三割が浸水の危険があるエリアに建つ」と報じているが、政府として事実関係をどう認識しているか。何らかの具体的な対策を講じる考えがあるかについて伺う。

 右質問する。

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