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令和三年一月十九日提出
質問第四号

濃厚接触者の調査に関する質問主意書

提出者  岡本充功




濃厚接触者の調査に関する質問主意書


 新型コロナウイルス感染症の患者(確定例)等に対して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(以下、感染症法という。)第十五条を根拠に積極的疫学調査を保健所が実施していると承知しているがその実施状況について問う。

一 積極的疫学調査の根拠法は感染症法で間違いないか。他に根拠となる法令はあるか。
二 積極的疫学調査を神奈川県は全例行えなくなったと一月十三日の神奈川新聞などで報道されているが、事実関係は如何か。また同様に調査対象を絞った都道府県は神奈川県の他に存在するか。政府の把握するところを問う。
三 一月十三日付け神奈川新聞の記事によると神奈川県が「医療機関や高齢者施設といった感染や重症化リスクの高い対象への調査に重点を置く」との指針を示したのに対し、厚生労働大臣は「国としてもそうした方向性で進めていく」と同意したとある。事実関係は如何か。
四 神奈川県で積極的疫学調査を行わない症例があるならば、感染症法第十五条第二項に基づき厚生労働大臣は同省職員に質問させ、又は必要な調査をさせるのか。調査をしないのであれば厚生労働大臣は、現下の新型コロナウイルス感染症が「感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めない」ということか。それとも上記の必要性を認めるものの調査をしないのであればその理由を問う。

 右質問する。

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