衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和三年二月一日提出
質問第二三号

過料に関する質問主意書

提出者  階  猛




過料に関する質問主意書


 法律違反に対する秩序罰の一種である過料については、刑事罰と異なり刑法、刑事訴訟法の適用はない。そのため比較的反社会性が弱い行為に科されるものと解されるが、その適用範囲や運用実態などは一般に周知されているとは言い難い。この状況で新型インフルエンザ等対策特別措置法等に過料の規定が設けられることとなれば、過料の対象となる行為が過度に罪悪視され、行為者に対する差別、偏見、誹謗中傷や、摘発されていない行為者に対する私的制裁や当局への過大な摘発圧力を招く懸念がある。
 以上を踏まえ、以下質問する。

一 昨年末時点で、我が国において過料の規定を設けてある法律はいくつあるか。
二 それらの法律によって過料が科せられた事案の件数は過去三年間でどのように推移してきたか。
三 過料の対象となる行為を行ったという疑いで行為者の身柄を拘束できる場合はあるか。
四 過料を実際に科す場合は、非訟事件手続法に基づき「過料についての裁判」を経る必要があるが、この裁判の性質は行政処分の一種であるという理解でよいか。
五 過料の対象となる行為があると一般私人が思料した場合、刑事訴訟法第二百三十九条第一項の適用がないことから、告発する権利はないものと解してよいか。
六 過料の対象となる行為があると公務員が思料した場合、刑事訴訟法第二百三十九条第二項の適用がないことから、告発する義務はないものと解してよいか。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.