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令和三年三月十一日提出
質問第七三号

沖縄振興特定事業推進費等に関する第三回質問主意書

提出者  屋良朝博




沖縄振興特定事業推進費等に関する第三回質問主意書


 これまで令和三年一月二十七日に提出した「沖縄振興特定事業推進費等に関する質問主意書」及び二月二十二日に提出した再質問主意書を通じ、近年の沖縄振興予算に関し、県の自主性を尊重した沖縄振興策である沖縄振興一括交付金が年々減額されている一方で、県を通さずに国から市町村に直接配分される沖縄振興特定事業推進費が令和元年度の創設以降、約三倍と飛躍的に増額されている状況は、「沖縄の自主性を尊重」することを目的とした沖縄振興特別措置法の趣旨に沿うものでないばかりか、日本国憲法第九十二条に定める「地方自治の本旨」をも歪めるものと言わざるをえないとの観点から質問を行ったところである。
 ついては、令和三年三月五日に受領した内閣衆質二〇四第五二号「衆議院議員屋良朝博君提出沖縄振興特定事業推進費等に関する再質問に対する答弁書」(以下「本件答弁書」という。)を踏まえ、改めて、以下の事項について答えられたい。

一 本件答弁書「一について」によれば、沖縄振興特定事業推進費については「継続事業に要する経費を含めて予算を計上することにより、事業を複数年度にわたり安定的に実施することが可能となる」としているが、沖縄振興特別措置法を根拠規定とする沖縄振興特別推進交付金においても、同様に、継続事業に要する経費を含めて予算を計上していることから、同交付金で対応することも可能である。したがって、政府の答弁は明確な回答となっていないと考える。そこで、「事業を複数年度にわたり安定的に実施することを可能とする」ために、沖縄振興特別推進交付金ではない、新たな別の措置を講じる必要はなかったものと考えるが、改めて政府の見解を示されたい。
二 本件答弁書「二及び四の後段について」によれば、沖縄振興特定事業推進費について、「内閣府が沖縄県内の市町村等と直接、速やかな調整を図ることを通じて、市町村等の意向を踏まえ政策課題に迅速かつ柔軟に対応するための事業に要する経費の一部を補助する」としているが、内閣府が直接、市町村等と調整したことにより政策課題に迅速かつ柔軟に対応したと政府が認める事例について、県を通じた場合よりもどの程度迅速に対応できたのか、迅速化できた具体的な期間も含めて示されたい。
三 本件答弁書「三について」によれば、沖縄振興特定事業推進費の新規事業に要する経費については「令和元年度における沖縄振興特定事業推進費の執行実績等を勘案して、それぞれ所要額を積算した」としているが、令和三年二月五日に受領した内閣衆質二〇四第一七号「衆議院議員屋良朝博君提出沖縄振興特定事業推進費等に関する質問に対する答弁書」によれば、令和元年度における執行額は約四億円、執行率は約十二・八パーセントとなっており、執行実績を勘案すれば、沖縄振興特定事業推進費の予算額を増額する根拠にはなりえないと考える。政府の見解を示されたい。
四 本件答弁書「四の前段について」によれば、市町村補助金の令和三年三月一日までの累計の交付決定額について、「那覇市、宜野湾市、沖縄市、うるま市及び八重瀬町に対する交付決定額の合計額が占める割合は約九十三・三パーセント、沖縄市に対する交付決定額が占める割合は約五十八・二パーセント」としている。このように、県内の地方公共団体間において沖縄振興特定事業推進費の交付決定額の割合に大きな格差が生じている現状について、「沖縄の自主性を尊重」するとの観点を踏まえた上での政府の見解を示されたい。
五 本件答弁書「五及び六について」によれば、「令和元年度における沖縄振興特定事業推進費の繰越しについては、自然災害の影響による事業の進捗の遅れを主な要因とするものであり、やむを得ないものと考えている」としている。そこで、令和元年度における沖縄振興特定事業推進費の繰越しについて、@繰越しの原因となった事業、A事業ごとの繰越額及び繰越が発生した理由について、それぞれ示されたい。なお、「自然災害の影響」では理由について判然し難いことから、具体的な事業の遅延状況を明確に示されたい。
六 沖縄振興特定事業推進費の交付決定を受けている沖縄市の沖縄アリーナ整備事業に関し、同事業により整備される「沖縄アリーナ」については、沖縄市のみならず沖縄県全体のスポーツ振興に資するものと期待しているが、その公共性、特に、地域住民の施設利用による生活環境や利便性の向上について、政府として、どのような効果をもたらすと考えているのか、示されたい。
 また、沖縄アリーナ整備事業について、@総事業費、A沖縄振興特定事業推進費の交付決定額及び@に占める割合、B沖縄振興特定事業推進費を除く補助金等の交付決定額及び@に占める割合、CBの補助金等別内訳、D政府が把握している沖縄県内企業の受注額及び県外企業の受注額を示されたい。なお、Dの沖縄県内企業については、沖縄県内に本店または主たる事務所を有する企業として示されたい。
七 本件答弁書の「七について」では、臨機応変な財源捻出が困難であった事例として、我が国による「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産一覧表への記載の推薦の取下げに関し、要請された生物多様性の保全等の対応を迅速に行う必要が生じた例が挙げられているが、この例において、@沖縄振興特定事業推進費からの支出はあるのか、A@で支出していた場合はその金額及び国の事業に対して沖縄振興予算から支出した理由、B@で支出していなかった場合、政府はどのように対応したのか、C@で支出していなかった場合、沖縄振興特定事業推進費に関する質問に対する答弁としては適切ではないのではないか、それぞれ政府の見解等について示されたい。

 右質問する。

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