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令和三年三月十二日提出
質問第七五号

東京オリンピック・パラリンピックを契機として我が国における性的指向による差別を解消するための法整備に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




東京オリンピック・パラリンピックを契機として我が国における性的指向による差別を解消するための法整備に関する質問主意書


 今夏、東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定されております。オリンピック憲章では、「オリンピズムの根本原則」として、「このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない」と規定しています。差別の禁止は、オリンピック憲章を持ち出すまでもなく日本国憲法第十四条で規定されています。しかしながら、我が国においては、性的指向による不平等、つまりLGBTに対する差別的な法体系や配慮に欠けたルールなどが残っています。
 そこで、以下について質問します。

一 同性婚を認めない婚姻制度など性的指向による不平等な法体系が残る現状は、オリンピック憲章の根幹であるところの「オリンピズムの根本原則」に反するものであり、オリンピック・パラリンピックの開催国としては、はなはだ不適切です。性的指向による不平等な法体系が残る現状は、開催国としての資質を問われかねない状況であると考えますが、政府の認識は如何でしょうか。
二 日本国憲法第二十四条は、男性と女性の婚姻(異性婚)において親の同意は不要であって本人のみの合意で足りると規定したものであって、同性婚を禁止するものではないと解しますが、政府の見解は如何でしょうか。
三 同性婚を認めるための民法改正の手続きを早急に進めることを提案しますが、政府の見解は如何でしょうか。
四 婚姻制度の他にも公立学校における男女別の制服の強要など性的指向・性自認に対する配慮のない社会的慣習が未だに残っているので、オリンピック憲章のオリンピズムの根本原則に沿った性的指向・性自認に基づく差別を禁止し、必要な配慮を行う努力義務を求める法律の制定を提案しますが、政府の見解は如何でしょうか。

 右質問する。

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