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令和三年四月十六日提出
質問第九九号

マイナンバーカードの再交付手数料に関する再質問主意書

提出者  早稲田夕季




マイナンバーカードの再交付手数料に関する再質問主意書


一 令和三年三月九日付の答弁書(以下「前答弁書」という。)の一において、「個人番号カード交付事業費補助金に関し、(略)毎年度の予算編成過程において検討するもの」と記載されているが、毎年度ならば概ね三月末に「個人番号カード交付事業費補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)第四条の別紙二が毎年度改正されることになるが、要綱は、平成二十七年十月三十日、平成二十八年九月二十七日、令和元年九月三十日にしか改正されていない。要綱第四条の別紙二は、総務大臣の決裁もせずに差し替えているのか。総務大臣の決裁もせずに差し替えているならば、森友学園案件の際に、決裁をせずに公文書を差し替えたことと同じで問題ではないか。
二 令和三年二月二十五日提出の質問主意書の二において、「天災以外の本人の責によらない場合の再交付(製品不良、火災、盗難、交通事故等)についても、補助金交付要綱では無料にもかかわらず、葉山町、中野区、対馬市では有料とされ」ていることについて、前答弁書の二において「当該再交付に係る手数料相当額についても補助対象としているところであり、今後ともその趣旨の徹底を図ってまいりたい。」と答弁しているところである。
 しかしながら、住民の話によると、前答弁書で指摘されているにもかかわらず、東京都中野区の戸籍住民課では、制度当初の五年以上前から有料にしているが、前答弁書の後に総務省に確認したものの、再交付は自治事務なので市区町村が判断すればよいとの回答だったため、東京都中野区のウェブサイトを修正して、天災以外の本人の責によらない場合の再交付については有料と明確化している。
 これでは、今後ともその趣旨の徹底を図ってまいりたい旨の前答弁書は、虚偽答弁ではないか。政府の見解を問う。
三 前答弁書の二において、「個人番号カードの交付は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定に基づき、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う」とあるが、個人番号カードの交付は、同法第四十四条をみると、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と規定され、自治事務ではなく、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものである。
 東京都中野区のように、制度当初の五年以上前から補助対象であるにもかかわらず有料という扱いを放置すると、個人番号カード交付事業費補助金と住民からの手数料の二重取りや誤徴収、住民から徴収した手数料分を職員が横領するなどの問題が生じる危険性があり、国が本来果たすべき役割に係るものであるにもかかわらず、その適正な処理が確保できないため、国において早急に是正するべきではないか。
四 前答弁書の三及び四において、「個人番号カード交付事業費補助金は市町村に対して交付するものであることから、インターネット等での公開は行っていない」とあるが、市区町村の判断で、市区町村が要綱を公開することは差し支えないか。なお、一部の市区町村では、住民や議会から有料の根拠を問い詰められるため、その法的根拠である要綱や総務省自治行政局住民制度課の作成した質疑応答集を配布公開している例もある。市区町村が公開することに差し支えがあるならば、その理由をお教え願いたい。
五 個人番号カードの再交付手数料八百円は、市区町村の手数料条例に規定されているが、確認する限り、個人番号カードの再交付に伴う電子証明書の再発行手数料二百円は規定されていない。規定しない理由は、同電子証明書の再発行手数料二百円は地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が定め、機構からの委託に基づき市区町村において徴収することとなるため、電子証明書については手数料条例の制定は不要と平成二十七年の総務省の指導があったためと考えられる。
 一方、地方自治法第二百三十五条の四第二項において、「債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない」と規定されている。
 たとえ機構からの委託に基づこうが、一時的な預り金であろうが、手数料条例に規定することなく、また、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律又は同施行令等の規定もなく、住民から市区町村の職員が手数料を徴収して、二百円の現金を保管することは、会計処理が不明確となること、また、上記のとおり、個人番号カード交付事業費補助金と住民からの手数料の二重取りや誤徴収、住民から徴収した手数料分を職員が横領するなどの問題が生じる危険性が生じることから、地方自治法上も問題ではないか。

 右質問する。

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