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令和三年四月二十一日提出質問第一〇六号
生産年齢人口の定義と高齢者の就労状況との関係に関する質問主意書
提出者 松原 仁
生産年齢人口の定義と高齢者の就労状況との関係に関する質問主意書
一般的に十五歳以上六十五歳未満の人口を生産年齢人口という。平成十六年版少子化社会白書においては、生産年齢人口は「社会を担う中核である」とされている。社会の多様性が進む中で、定年という個人差を無視して一定年齢に達したら退職を行うという価値基準に対しても、否定的に捉える傾向が強くなっている。そのような中で、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(令和二年法律第十四号による改正、改正法は令和三年四月一日施行)において、七十歳までの就労機会確保が努力義務として規定された(同法第十条の二第一項柱書前段)。
そこで、次のとおり質問する。
一 政府として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律において、七十歳までの就労機会確保が努力義務として規定されたことを勘案して、六十五歳以上七十歳以下の人口が平成十六年版少子化社会白書において記載された「社会を担う中核」の人口に含まれると考えるか。
二 本職は、個々人がいつまで働くかを自己決定すべきと考えることから、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律において、七十歳までの就労機会確保が努力義務として規定された趣旨を尊重して、生産年齢人口の定義を十五歳以上七十歳以下へと変更すべきと考えるが、政府として如何。
右質問する。