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令和三年五月十四日提出
質問第一三四号

救急救命士等への慰労金の支給等に関する質問主意書

提出者  今井雅人




救急救命士等への慰労金の支給等に関する質問主意書


 令和二年度補正予算等により、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」として、医療機関等に勤務し新型コロナウイルス感染症患者と接する医療従事者等に対する一時金としての慰労金(以下「医療従事者等慰労金」という。)の給付が行われている。一方、消防機関において救急搬送に従事し、医療従事者等と同じく新型コロナウイルス感染症患者と接している救急救命士その他の救急隊員(以下「救急救命士等」という。)は、医療従事者等慰労金の対象とされていないと承知している。
 これらのことを踏まえ、以下質問する。

一 救急救命士等が医療従事者等慰労金の対象とされなかった理由は何か。
二 救急救命士等も「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の概要にあるように「相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していること」から、何らかの形で一時金が給付されるべきと考えるが政府の見解を示されたい。
三 「新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則九−三〇の特例」として「防疫等作業手当」が設けられている。この「防疫等作業手当」について、救急救命士等へ支給されているか。支給されている場合には、これまでに支給された額の総額、支給された者一人当たりの平均的な累計支給額等の支給実績について政府として把握するところを明らかにされたい。
四 「防疫等作業手当」のほか、救急救命士等が新型コロナウイルス感染症患者と接触することや救急救命士等自身が新型コロナウイルスに感染する可能性があることを理由として支給される手当はあるか。そうした手当がある場合には、これまでに支給された額の総額、支給された者一人当たりの平均的な累計支給額等の支給実績について政府として把握するところを明らかにされたい。また、救急救命士等が新型コロナウイルス感染症に対応することを理由とする手当の拡充の必要性について、政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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