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令和三年六月十日提出
質問第一九二号

フリーランスなど個人事業主に対する傷病手当金の支給に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




フリーランスなど個人事業主に対する傷病手当金の支給に関する質問主意書


 本年四月二十一日の厚生労働委員会において、国民健康保険(国保)の被保険者のうち、非正規雇用の方々に対する傷病手当金の支給を法定化すべきことについて、山川百合子議員が質問したところ、田村厚生労働大臣から「被用者だけ傷病手当を法制化すると個人事業主から批判される」との趣旨の答弁があった。
 ならば個人事業主も含めて傷病手当金を支給すべきと考える。今回の新型コロナウイルス感染症に係る特例措置で、非正規雇用の被用者を対象として、八割の自治体が国保の特別調整交付金を使って傷病手当金を支給しているが、二〇二〇年度の交付額を厚生労働省に問い合わせたところ、わずかに一億三千万円とのことで、これは、コロナ以前、二〇一九年度の特別調整交付金交付額千三百二十七億円のわずか〇・一%にすぎない。つまり財源は十分あると考える。
 国保制度の制定経緯からみても、国保の保障対象を広げるのは時代の流れである。厚生労働省は「個人事業主の場合は、金額の算定根拠がない」というが、全国芸能従事者労災保険センターが把握しているだけでも、このコロナ禍にあって、自治体の単独予算でフリーランスなど個人事業主に傷病手当金を支給している自治体は、岩手県陸前高田市、宮城県松島町、愛知県東海市、岐阜県飛騨市、鳥取県岩美町、愛媛県宇和島市、北海道赤平市の五市二町あり、それぞれに金額の算定に工夫をしている。
 また、やはり自治体の単独予算で一定額の傷病見舞金(一時金)制度を設けた自治体は、同じく全国芸能従事者労災保険センターが把握しているだけでも、北海道美幌町、埼玉県深谷市、埼玉県朝霞市、埼玉県志木市、埼玉県和光市、埼玉県新座市、埼玉県上里町、滋賀県甲賀市、滋賀県野洲市の七市二町あり、十万円〜三十万円を支給している。

一 例えば、コロナ以前の過去二〜三年分の同月の税務申告書(八月分なら同月分)と、医療機関や業務委託契約先からの証明書を要件として、傷病手当金の金額を決定している自治体があるが、このような方法で全国一律の金額を決定することは可能なのではないか。政府の見解を求める。できないのであれば、その理由を明らかにされたい。
二 厚生労働省は昨年七月に五つの自治体で同様の取組を行っていると調べただけで、その後、実態把握を行っていない。多様な働き方が増える中、またコロナでフリーランスなど個人事業主が苦しむ中、国保の傷病手当金を法定化するのは時代の流れではないか。フリーランスの保護、支援を国として取り組むとしているにもかかわらず、居住自治体によって支援があるなしの差があるのは不公平である。コロナはそれ以前の社会の課題、矛盾をあぶりだしたと言われるが、このコロナ禍を奇貨として、国保に加入している個人事業主、非正規雇用の被用者に対しても傷病手当金を支給することを法定化することを視野に、まずは全国でどれくらいの自治体が単独予算で個人事業主に傷病手当金や傷病見舞金を出しているかを調べ、そのような先進的な自治体が、それぞれどのような工夫をして金額を算定しているか、実態把握し、分析し、公表するべきではないか。

 右質問する。

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