衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和三年六月十日提出
質問第一九三号

障がい児・者を含む若者の健康診断受診率の把握に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




障がい児・者を含む若者の健康診断受診率の把握に関する質問主意書


 本年四月二日の厚生労働委員会において私は、知的障がいを持つ息子のいる横浜市民からの要望を踏まえ、障がいのあるなしで寿命に差ができないよう、いわゆる「労働者性」が一切認められていないB型の就労継続支援事業所や地域活動支援センターにおいても、通所者の健康診断を行うべきと田村厚生労働大臣に質問したところ、「就労継続B型の場合は、福祉施策の中で、しっかりと運用指針で、健康診断も含めて健康確保をしていただきたいということはお願いをする」旨の答弁があった。しかし実態は、B型の就労継続支援事業所においては嘱託医による健康診断をするのが望ましいとされているだけで、その費用への補助等は一切なく、事業所負担で実施しているところもあれば、当事者負担で希望者のみ実施しているところ、まったく実施していないところ等、事業所によって様々であり、地域活動支援センターにいたってはほとんど実施されていないと承知している。

一 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課によれば、労働安全衛生法に基づく定期健康診断を受けた割合は、二十歳未満において三〇・三%であり、他の年齢層と比較してきわめて低いが、障がいなどの理由で就学も就労もしていない未成年がいることも踏まえれば、この数値は改善されるべきではないのか。
二 国民生活基礎調査において、未成年の健康診断受診率を調査していない理由を、厚生労働省政策統括官付参事官付世帯統計室に照会したところ、「飲酒の状況、喫煙の状況等と一体的に把握する調査設計としているため対象外としている」という回答を得たが、子どもの頃の健康状態が、大人になってからの健康や、将来の健康寿命に大きな影響を与えることは周知の事実であり、とりわけ少子化の時代にあって、子ども庁の設置を検討しようとしている政府においては、子どもの健全な発育の把握は国民生活基礎調査の政策目的に加えるべきであって、未成年の健康診断の受診率も調査対象とするべきではないのか。
三 成人年齢が二〇二二年四月から十八歳に引き下げられることは従前より決まっていたにもかかわらず、二〇二二年度の国民生活基礎調査において、二十歳以上しか健康診断受診率を調査しない計画となっているのは不適切ではないか。その理由を厚生労働省政策統括官付参事官付世帯統計室に照会したところ、二〇二一年三月の社会保障審議会統計分科会において、二〇二二年度の国民生活基礎調査の調査票案について、委員の先生方から特段の意見はなかったからであるとの回答を得たが、それだけの理由をもって十八歳、十九歳を調査対象に含めないこととしているのは、事務方の不作為にあたるのではないか。
四 他方、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課保健指導係に照会したところ、学校保健安全法等の法令に基づき、各学校で実施されている定期健診については、定期健診を行っている学校の割合や、児童・生徒が定期健診を受診している割合について、文部科学省において調査も把握もしていないとのことだが、これも行政の不作為ではないか。学校保健安全法はじめ関連法令で受診率の把握が定められていないのであれば、ただちに改正して国なり自治体が、国籍、学籍の有無を問わず、また不登校である子どもも含めて、学齢期の子どもの受診率を把握し、受診を促進することとするべきではないか。
五 様々な理由で小中学校に登校していない児童・生徒の健康について、また中学校卒業後、就労も就学もしていない未成年の若者の健康について、国は健康診断受診率が把握できない状況であるが、この国のどの府省庁のどの部署が責任を持つのか。障がいのあるなしにかかわらず、就学・就労の有無にかかわらず、すべての未成年の若者の健康診断率を、厚生労働省も文部科学省も把握していないのはきわめてゆゆしき問題であり、国を挙げて取り組むべき子ども政策の一丁目一番地として、今後はこれを調査対象として、すべての未成年の若者の健康診断を促進するべきではないのか。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.