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令和三年十二月六日提出
質問第三号

差額関税制度に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




差額関税制度に関する質問主意書


一 豚肉輸入の際の差額関税制度に関し、参議院農林水産委員会(平成二十六年六月十九日)において次のような林農林水産大臣(当時)の答弁がある。「この豚肉の差額関税制度でございますが、輸入価格が低い場合には基準輸入価格に満たない部分を差額関税として徴収して国内養豚農家を保護するということ、そして、価格が高い場合、低率な従価税を適用することによって関税負担を軽減し消費者の利益を図ると、こういう仕組みになっております。(略)」
 政府として、差額関税制度とはこの答弁にあるような制度だと引き続き理解しているか。
二 衆議院議員森山浩行君提出豚肉の差額関税制度に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一九六第二四七号)において、ウルグアイ・ラウンド合意で維持された差額関税制度の「機能」とは「高価格の部位の豚肉と低価格の部位の豚肉とを組み合わせて輸入することにより課税価格が分岐点価格となるときに、課される関税額が最も低くなる仕組みとすることで、国内産の豚肉にとって価格競争力が低い低価格の部位のみが大量に輸入されることを防ぎつつ、高価格の部位を低税率で輸入できるようにする機能」であると答弁している。環太平洋パートナーシップ協定交渉開始以前に、このような説明を対外的に行った事はあるか。ある場合、具体的に答弁ありたい。

 右質問する。

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