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令和三年十二月十六日提出
質問第三一号

中国の知財戦略に対する方針に関する質問主意書

提出者  松原 仁




中国の知財戦略に対する方針に関する質問主意書


 中華人民共和国(以下「中国」という)が、知的財産分野における独自の考え方に基づいて、特許料の算定などに関し、他国企業を従わせる動きが顕著となっている。
 令和二年九月、中国最高人民法院は、他国での判決に基づく中国企業への強制執行を中国国内で申し立てることを禁止する外国訴訟差止命令(Anti-Suit Injunction)を出した。これにより、他国で勝訴判決を得た企業が、中国企業の中国国内資産への強制執行を行うことが困難となった。
 本事案は、特許料をめぐる中国企業と中国国外企業との争いであったが、中国の国内市場が拡大を続ける中で、同国市場への参入・継続的収益の獲得を目指す企業にとっては、事実上中国国内の法体系が中国外でも適用されることとなる。このような状況は、これまで国際社会が長い年月をかけて構築してきた特許を中心とした知的財産(以下「知財」という)体系を強制的に中国に有利なものに変更しようと認めることができる。そして、この中国国内の法体系を適用されかねない中国国外企業には、本国企業も含まれる。
 中国は、知財戦略を国外にまで広げ、自国利益を最大化するための国際戦略を実行に移している。日本としても、国際的合意に基づいて構築されてきた知財体系を基礎に、独自の知財戦略をもって、国際的知財体系の変更を働きかける必要がある。
 そこで、次のとおり質問する。

一 政府として、令和二年九月、中国最高人民法院が外国訴訟差止命令を出したという事実をどのようにとらえているか。
二 今後の知財に関連する条約改正に対し、政府としてどのような方針でもって対応していくか明らかにされたい。

 右質問する。

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