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令和三年十二月十六日提出
質問第三六号

若者による教育訓練の活用を促進すること等に関する質問主意書

提出者  山井和則




若者による教育訓練の活用を促進すること等に関する質問主意書


 雇用保険の教育訓練給付金は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二で、支給要件期間が三年以上であるときに給付対象となります。なお、同法の附則第十一条において、初めて給付を受ける者については、当分の間、支給要件期間が一年以上であるときに給付対象になります。
 そこで以下のとおり、質問します。

一 雇用保険法第六十条の二で規定されている支給要件期間について、現行規定で三年と定めている理由と、同法附則第十一条で、当分の間、支給要件期間が一年以上であるときに給付対象としている理由を示して下さい。
二 雇用保険法第六十条の二で規定されている支給要件期間について、主に若者から「二回目、三回目の給付についても、支給要件期間を短縮して一年ないし一年半にしてほしい」との声があります。こうした声に対する政府の見解を示して下さい。
三 雇用保険法第六十条の二で規定されている支給要件期間を短縮することについて、政府は検討したことはありますか。検討したことがあれば、その背景と検討した結果とその理由を示して下さい。
四 雇用保険法第六十条の二で規定されている支給要件期間を短縮することは、雇用保険制度の受益と負担の均衡に影響を与えることが考えられます。その観点から、当該支給要件期間を短縮する場合には、それによる教育訓練給付金の支出増について、政府が補填する等の手当てが必要になることも考えられます。当該支給要件期間の短縮とそれに係る政府の財政支出について、これまでに検討したことはありますか。検討したことがある場合は、その背景と検討した結果とその理由を示して下さい。
五 若者から、「若者のキャリアアップの支援のため、雇用保険加入期間が一年未満の新入社員も、教育訓練給付が受けられるようにして欲しい」との要望があります。そこで、雇用保険の事業とは別に、政府の事業として、雇用保険加入期間が一年未満の新入社員も利用できるキャリアアップのための教育訓練給付と同種の事業を行うべきと考えますが、政府の見解を示して下さい。
六 令和四年の通常国会で提出される可能性のある雇用保険法改正法案の中にも、若者のための教育訓練やキャリアアップの支援のための法改正が盛り込まれる可能性があると聞きますが、どのような趣旨で検討をしていますか、政府の見解を示して下さい。

 右質問する。

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