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令和四年三月八日提出質問第二七号
政治資金収支報告書のオンライン提出に関する質問主意書
提出者 鈴木庸介
政治資金収支報告書のオンライン提出に関する質問主意書
国会議員関係政治団体は、政治資金収支報告書の提出にあたり、「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用することに努めよと、努力義務として政治資金規正法第十九条の十五の規定がある。
一 この「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」に関して、導入にあたり国の初期費用はいくらか、また、運用費、維持管理費等毎年発生する費用はいくらか。
二 令和三年に公表された国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書の提出は全体で何件か、うち、オンラインシステムを利用しての提出は何件か。
三 「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」は積極的に活用すべきであり、政府としてどのように利用を促していく方針か、その見解を求める。
右質問する。