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令和四年三月十八日提出
質問第三三号

国家公務員の両立支援のための給付制度に関する質問主意書

提出者  牧 義夫




国家公務員の両立支援のための給付制度に関する質問主意書


 少子化が進行する中、少子化対策のための取組は急務である。仕事及び育児の両立支援は不可欠であり、官民問わず、出産・育児にかかる費用や休暇及び休業の取得による収入減少に対しては、十分な支援を行う必要があると考える。
 そこで、国家公務員の出産・育児に関する給付等について伺いたい。

一 国家公務員が次の休暇を取得している期間中、それぞれ給与の取扱いについてどうなるのか具体的に示されたい。
 1 産前休暇(人事院規則一五−一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「規則」という。)第二十二条第一項第六号)
 2 産後休暇(規則第二十二条第一項第七号)
 3 配偶者出産休暇(規則第二十二条第一項第九号)
 4 育児参加のための休暇(規則第二十二条第一項第十号)
二 出産費用に係る支援について、
 1 国家公務員及びその被扶養者が出産した場合に、給付を行う制度について、その名称、根拠法令、具体的な要件及び給付額を御教示いただきたい。
 2 平均的な出産費用を踏まえ、1の給付額は十分なものと考えているか。
 3 出産費用が1の給付額を超えた場合に、その費用を支援する仕組みはあるか。
 4 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百一条に規定する出産育児一時金も含め、出産による費用負担が可能な限り軽減されるよう、出産に対する経済的支援を拡充する必要性について、政府の見解を問う。
三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六から第六十一条の八までに規定する育児休業給付金の受給要件として、雇用保険被保険者である必要があり、同法の規定の適用が原則として除外されている国家公務員には、同給付金は給付されないこととなる。
 1 国家公務員が原則として雇用保険法の規定の適用除外となっている理由は何か。
 2 国家公務員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の二の規定に基づき、育児休業給付金に相当する育児休業手当金が支給されることとなるが、雇用保険法に基づく育児休業給付金と比較して、支給額の算定の仕組みについての相違点はあるか。ある場合、具体的に明示されたい。
 3 2に関し、相違がある場合、そのような相違が生じている理由は何か。
 4 雇用保険法における育児休業給付のための雇用保険料率は、千分の四とされ、労使折半で千分の二ずつ負担することとされているが、国家公務員共済組合において、育児休業手当金のための国家公務員(組合員)の負担については、どの程度の割合(率)となっているのか。官民で負担の割合(率)に相違がある場合、そのような相違が生じている理由は何か。
四 二及び三に関し、厚生年金保険制度は官民で制度が一元化されたが、出産及び育児休業に係る給付の制度について官民で一元化することについて、どのように考えるか。実現が難しいとすれば、どのような理由か。政府の見解を伺う。

 右質問する。

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