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令和四年三月二十五日提出
質問第三四号

大阪府・市によるカジノを含むIR事業の認定に関する質問主意書

提出者  菅 直人




大阪府・市によるカジノを含むIR事業の認定に関する質問主意書


 平成三十(二〇一八)年に公布された特定複合観光施設区域整備法(以下「IR整備法」という)によると、カジノ事業を希望する都道府県等はカジノを含む区域整備計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請する(第九条)とされている。大阪府・市が認定を申請すると予想されるが、その場合について以下の点を明確にされたい。

一 区域整備計画の認定申請期間は二〇二一年十月一日から二〇二二年四月二十八日までとあるがそのとおりか。期間が経過した後の申請は可能か。
二 IR整備法第九条第十一項第七号によると、カジノは三カ所以内となっているが、期限までに申請が三カ所に満たない場合はどうなるのか。後日の追加申請は可能なのか。
三 IR整備法第九条第八項によると、都道府県等が認定を申請するには議会の議決を経なければならないとあるが、大阪府と大阪市が申請するには府議会と市議会での議決が必要ということか。
四 区域整備計画の認定の審査はどのような手続で行われるか。国土交通大臣の認定を申請することができるとなっているが、認定の判断は特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「IR推進本部」という)メンバーの全員一致で決まるのか。
五 IR推進本部は全閣僚とカジノ管理委員会委員長がメンバーとなっているが、そのうち一人でも反対があった場合はどうなるのか。閣議決定の場合と同様に一人でも反対があれば決定できないのか。

 右質問する。

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