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令和四年五月六日提出
質問第五九号

欧米で禁止の農薬に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




欧米で禁止の農薬に関する質問主意書


 欧米で使用が禁止されている農薬について日本での対応についてお尋ねする。
 二〇二二年四月二十日の衆議院厚生労働委員会において、欧米で使用が禁止されている農薬について、その理由に関する質問をした。
 ネオニコチノイド系の殺虫剤チアクロプリドについては、二〇二〇年一月にEUで使用禁止となったが、その理由について政府は「当該成分を人への生殖毒性があると推定されるものとした欧州化学品庁の分類結果等に基づいて、欧州食品安全機関が人の健康に及ぼす影響への懸念等も示した評価結果を提出したことを考慮し、欧州委員会が決定した」と答弁した。
 ここでいう生殖毒性とは具体的にどのようなことか、政府が把握するところをわかりやすく説明願いたい。
 また、有機リン酸系の殺虫剤クロルピリホスは二〇二二年二月に米国で食用作物への使用が禁止となったが、その理由について政府は「食品、飲料水等からの暴露量が神経毒性及び発達神経毒性の懸念されるレベルを超えることを踏まえ」と答弁した。
 ここでいう「神経毒性」「発達神経毒性」とは具体的になにか、政府が把握するところをそれぞれ分かりやすくお示し願いたい。また、「発達神経毒性」とは、いわゆる発達障害に関係するものか。
 この有機リン酸系の殺虫剤クロルピリホスは、二〇二〇年一月にEUでも使用が禁止された。その理由について政府は「遺伝毒性に懸念があること、発達神経毒性に影響が認められ、生殖毒性が懸念されること」と答弁した。
 ここでいう「遺伝毒性」「発達神経毒性」「生殖毒性」とは具体的になにか、政府が把握するところをそれぞれ分かりやすくお示し願いたい。
 また、除草剤であるパラコートについてEUで使用が禁止されているが、その時期と理由について、政府が把握するところをお示し願いたい。
 日本では、チアクロプリドについては、二〇一八年十月に、クロルピリホスについては、二〇一八年七月にそれぞれ食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたが使用禁止にはなっていない。この評価は、欧米で禁止される以前のもので、日本では欧米で禁止されて以降は評価・検査がなされてない。
 欧米での禁止を受けて、日本でも緊急に健康影響への評価・検査をすべきと考えるがいかがか。再評価の仕組みを使って評価・検査をするとしているが、未だ評価・検査すら始まっていない。何年後までに評価・検査を終えるのか、およその年数をお示し願いたい。
 再評価の仕組みでは、健康影響を調査するために、政府や大学等の研究機関で、改めて実験・検査などはしないと聞くが、それは事実か。政府や大学等の研究機関で、実験・検査などをして検証する必要があると考えるが、いかがか。
 また、再評価の仕組みでは、農薬メーカーの提出した検査資料等を読み込むことが中心となり、欧米に比べチェックが甘いという指摘がある。現行の再評価の仕組みではなく、政府や大学等の研究機関で、改めて実験・検査ができる新たな仕組みをはじめるべきと考えるがいかがか。また、広く海外の論文なども参考にすべきと考えるがいかがか。
 これまで日本で、健康上の理由で使用が禁止された農薬はどのようなものがあるか、理由と品目をお示し願いたい。
 食品安全委員会は独立した機関だが、その独立性に疑問がある。食品安全委員会のすべての歴代事務局長の出身省庁と事務局長を辞めた後に出身省庁に戻ったか否かをお示し願いたい。事務局長経験者が農薬や食品関係企業に再就職した事例はあるのかお示し願いたい。事務局長は就任したら出身省庁に戻れないノーリターンルールにすべきと考えるがいかがか。農林水産省出身者が事務局長に座っていると農薬へのチェックが甘くなるという指摘もある。政府はどう考えるか。
 特にEUでは予防原則という有害性が確実に認定される前に規制するという考え方がある。日本ではこの考え方は採用しないのか。
 欧米では健康上の理由で禁止されている農薬が日本では野放しにされている。この現状について内閣の見解を問う。

 右質問する。

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