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令和四年六月十日提出
質問第一二七号

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの見直しに関する質問主意書

提出者  青山大人




新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの見直しに関する質問主意書


 感染症法は、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症の患者等を発見した医師に対して直ちに保健所に通報することを求め、通報を受けた保健所が当該患者等を感染症指定医療機関等に入院させる仕組みをとっている。
 私は、新型コロナウイルス感染症患者の命を確実に救うには迅速な医療提供が必要であり、保健所の介入後の入院等では間に合わない場合があること、保健所による介入後でなければ医療が行えないという誤解が医療機関に生じていることを衆質二〇五第二二号(令和三年十月八日提出)及び衆質二〇六第一一号(令和三年十一月十日提出)の質問主意書で指摘し、こうした状況を解消するための情報提供等をすべきと考え、政府見解を伺った。
 二年前に国内での新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まった当初と比べて、感染の態様や症状、毒性等も変化し、これらについての見識が社会一般にも広まってきた。しかし、いまだに「二類相当」であり、保健所による介入後、特別な医療機関でなければ医療が実施できないといった誤解が十分に解消されておらず、発熱患者を受け入れない医療機関や熱中症のリスクが高い場面でもマスクを着用するなどの過剰な対応が行われているのではないか。このため、例えば、学校生活や経済活動においても、必要以上に活動が制限され不利益を被るケースもみられる。
 新型コロナウイルス感染症について、オミクロン株流行下における新型コロナウイルス感染症の重症化率や致死率等の変化等の知見の蓄積に伴い、流行当初と現在は状況が異なっていることを踏まえ、感染症法上の位置づけを見直すべきと考えるが、政府見解を伺う。

 右質問する。

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