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令和四年八月三日提出
質問第四号

投資という名目での詐欺に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




投資という名目での詐欺に関する質問主意書


 投資という名目で資金を集める詐欺が後を絶たない。先月も芸能人の投資トラブルが大きく報道された。これまでも、様々な詐欺事件が発生し、それらを踏まえて法改正が行われてきた。
 こうした詐欺を防止するため、いわゆる特定商取引法、預託法、金融商品取引法を改正するなどして対策を進めてきた。これらの対策は、商品や金融取引など投資実態があれば、取り締まりの対象となる可能性がある。
 一方で、詐欺の中には、首謀者が顧客から集めた金を配当に回す単純なスキームであって投資実態がないものもある。すなわち、首謀者が顧客から拠出金として集めた資金の一部を顧客への配当として支払うことで高利回りを実現できるという信頼感を顧客に持たせ、更に顧客から拠出金を集めるとともに、新たな顧客を獲得して拠出金を集める。しかし、顧客が増えれば配当に充てる金額が増加し、拠出金として集めた金額が配当に充てる金額を上回ると破綻する。破綻を前提としたスキームであり、投資実態がなければさらに悪質であると考えられる。取り締まりの対象とすべきと考えるところ、以下、質問する。

一 破綻が明らかなスキームによる詐欺であって投資実態がない場合には、どの法律で取り締まることができるのか。
二 破綻が明らかなスキームによる詐欺であって投資実態がない場合に、現時点において取り締まる法律がないのであれば、新たに法律を制定することを提案するが、政府の見解如何。

 右質問する。

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