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令和四年八月三日提出
質問第二二号

核不拡散条約の下での核共有についての米国の解釈の認識に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




核不拡散条約の下での核共有についての米国の解釈の認識に関する質問主意書


 米国は、北大西洋条約機構(NATO)加盟国と、いわゆる「核共有」を実施しており、現在この「核共有体制」の下でNATO加盟国のうち複数国に核爆弾を配備している。核戦争の際には、配備された国が自国の航空機を用いてこれらの核爆弾を投下することとなっている。一方で、核不拡散条約(NPT)は第一条及び第二条で核兵器の非核兵器国への移譲を禁じているため、核共有と核不拡散条約の間には齟齬があるとの解釈が存在する。
 この点について、米国は、一九六七年四月二十八日に、核不拡散条約案と核共有体制の間には齟齬はないとの解釈をソ連側に提示している(It does not deal with arrangements for deployment of nuclear weapons within allied territory as these do not involve any transfer of nuclear weapons or control over them unless and until a decision were made to go to war, at which time the treaty would no longer be controlling.)。概略、核共有体制にある米国核兵器は、平時は米国の管理下に置くので移譲が伴うことはなく、実際に同盟国に移譲されるのは、戦争突入の決定がなされた後であり、その時点では条約はもはや効力を持たないというものである。

一 日本政府は、上記のNPTと核共有に関する米国の解釈について認識しているか。
二 日本政府は、NPTと核共有に関する米国の解釈について、米国からこれまで伝えられたことはあるか。伝えられた場合、いつ、どのような形で伝えられたのか。
三 NPTと核共有に関する米国の解釈について直接伝えられていないが、日本政府は知っているとすれば、それは、いつ、どのような形で知ったのか。
四 日本政府は、NPTは失効することがあると認識しているか。そう認識しているとすれば、それはどのような状況においてか。

 右質問する。

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