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令和四年八月三日提出
質問第三一号

「故安倍晋三国葬儀」における黙祷に関する質問主意書

提出者  中谷一馬




「故安倍晋三国葬儀」における黙祷に関する質問主意書


 吉田茂元内閣総理大臣の国葬儀においては、故吉田茂国葬儀当日(昭和四十二年十月三十一日)哀悼の意を表するため、昭和四十二年十月二十五日、「故吉田茂国葬儀当日における弔意表明について」が閣議で了解され、
 一 各省庁においては、
  (1) 弔旗を掲揚すること。
  (2) 葬儀中の一定時刻に黙とうすること。
  (3) 各省庁の長は当日午後は公務に支障のない範囲内において職員が勤務しないことを認めることができること。
  (4) 公の行事、儀式その他歌舞音曲を伴う行事はさしひかえること。
 二 以上の各項については、各公署、学校、会社その他一般においても同様の方法により哀悼の意を表するよう協力方を要望すること。
という内容の措置がなされた。これらに関連して以下伺う。

一 「故安倍晋三国葬儀」では、各省庁に対して葬儀中の一定時刻に黙祷を捧げることについて協力を要望するのか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。また要望するとすれば、どの省庁のどういった者が対象となるのか、詳細について政府の考えを伺いたい。
二 「故安倍晋三国葬儀」では、各公署に対して葬儀中の一定時刻に黙祷を捧げることについて協力を要望するのか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。また要望するとすれば、どの公署のどういった者が対象となるのか、詳細について政府の考えを伺いたい。
三 「故安倍晋三国葬儀」では、各学校に対して葬儀中の一定時刻に黙祷を捧げることについて協力を要望するのか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。また要望するとすれば、どの学校のどういった者が求められる範囲となるのか、詳細について政府の考えを伺いたい。
四 「故安倍晋三国葬儀」では、会社に対して葬儀中の一定時刻に黙祷を捧げることについて協力を要望するのか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。また要望するとすれば、どのような会社のどういった者が対象となるのか、詳細について政府の考えを伺いたい。
五 「故安倍晋三国葬儀」では、「その他一般」に対して葬儀中の一定時刻に黙祷を捧げることについて協力を要望するのか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。また要望するとすれば、どのような者、組織等が対象となるのか、詳細について政府の考えを伺いたい。

 右質問する。

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