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令和四年十月七日提出
質問第四号

令和四年度の予備費使用及び臨時会召集に関する質問主意書

提出者  原口一博




令和四年度の予備費使用及び臨時会召集に関する質問主意書


 日本国憲法第八十七条第一項は、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」と定めており、この場合に限定して内閣の責任で予備費を使用することを認めている。これは、財政民主主義の観点から、予備費の使用は災害などの真に緊急性の要するものなどに限定されるべきであり、必要な施策は、できる限り補正予算を編成し、国会による事前の議決を経て支出することが望ましい趣旨であると理解している。
 また、第五十三条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めており、立憲民主党、国民民主党、日本共産党、れいわ新選組、有志の会及び社会民主党は共同で、本年八月十八日に、この規定に基づき、物価高の対策や新型コロナウイルスの第七波への対応その他の諸課題に対応するために、臨時国会召集要求書を岸田内閣総理大臣に提出した次第である。
 しかるに、岸田内閣総理大臣は、先日の所信表明演説で「今、日本は、国難とも言える状況に直面しています。」と認めているにもかかわらず、当該臨時国会召集要求を一か月以上も無視した上で、九月二十日に、三兆円以上に上る令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用を閣議決定し、安倍元内閣総理大臣の国葬儀を終えた二十八日に、ようやく臨時会を十月三日に召集することを閣議決定したところである。
 この一連の経緯について、以下、質問する。

一 日本国憲法第五十三条に基づく臨時国会召集要求書が提出されている中、国会を召集し、補正予算によって、物価高や新型コロナウイルス対応に当たるのでなく、臨時国会召集直前に多額の予備費の使用を閣議決定したことの妥当性を政府はどのように考えているのか。
二 九月二十日に閣議決定した予備費の使用は、憲法の定める「予見し難い予算の不足に充てるため」に該当するものと政府は考えているのか。また、該当すると考えるのならば、その具体的根拠は何か。
三 政府は、臨時国会召集要求書が提出されているにもかかわらず、十月三日より前には国会を召集する必要はないと判断した理由は何か。
四 通常、臨時会が召集されれば、冒頭に両院において、内閣総理大臣の所信表明演説と各党の代表質問が本会議で行われ、引き続いて予算委員会において基本的質疑が行われる。第二百十回国会臨時会は、両院における代表質問までの日程は決定されたものの、その後に財務大臣が海外へ出張するため、予算委員会は財務大臣の帰国を待ってから行われることになる。政府は、臨時会冒頭に財務大臣の海外出張の予定があり、代表質問の後、引き続いて予算委員会を行うことができないにもかかわらず、十月三日に国会を召集した理由は何か。

 右質問する。

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