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令和四年十一月十八日提出
質問第二九号

DV被害者等支援措置制度に関する質問主意書

提出者  大河原まさこ




DV被害者等支援措置制度に関する質問主意書


 DV被害者等支援措置制度は、二〇〇四年から実施され十四万人以上が利用している。この制度の目的は、自治体が主にDV等加害者からの被害者の情報に関する請求を不交付にし、特別な必要がある場合は裁判所などからの嘱託請求を受け交付するという制度である。
 加害者が依頼した弁護士からの住民票など請求に対しては常々自治体の対応の不統一が指摘されてきたが、二〇一八年三月二十八日の総務省通知において「加害者依頼の弁護士は加害者と同視する」という事務連絡によって全国的対応の統一が図られるようになった。
 また、加害者に依頼された第三者は悪質な場合、形式的に整った偽の契約書をもって請求する場合や、債権・債務などを根拠にして請求してくる場合もある。また、最近では住民基本台帳法第二十条が戸籍附票について直系親族の請求を容認していることから、例えば、加害者が夫で被害者妻と合わせて支援する者の子がいた場合、子の祖父母は子の直系親族であり戸籍附票が請求できるため、加害者が被害者の情報を得る手段として利用する場合もある。
 そこで質問する。

一 直系親族からの戸籍附票請求や、加害者が依頼した第三者請求に対して「請求者の同意を得て被害者に事実確認する」という方法が自治体で広がっているが、自治体によって実施状況が異なる。政府として全国運用に向けて積極的な支援をすべきと考えるが如何か。
二 政府は、戸籍謄本の直系親族からの請求について、不当な目的か否かを審査する方法としてどのような手段が適当と考えるか。
三 加害者の依頼した弁護士など、第三者からの請求を、加害者の請求と同視すべきという考え方について政府はどのように考えるか。
四 また、戸籍謄本について依頼者が確認できない場合、被害者の安全を確保できないとして不交付とすべきと考えるが如何か。

 右質問する。

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