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令和五年十一月二十四日提出質問第六七号
会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書「予備費の使用等の状況に関する会計検査の結果について」に関する質問主意書
提出者 原口一博
会計検査院法第三十条の三の規定に基づく報告書「予備費の使用等の状況に関する会計検査の結果について」に関する質問主意書
会計検査院は、本年九月、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき、「予備費の使用等の状況に関する会計検査の結果について」と題した報告書(以下「報告書」)を取りまとめ、参議院議長に提出した。
この経緯について、以下、質問する。
一 既定予算と予備費とを区分した執行管理について、鈴木財務大臣は、本年五月の参議院決算委員会において、「これは予備費の使用によって既定の予算の不足を行う場合には、既定予算分と予備費分がこれ一体となって支出をされ、両者を明確に区別することが難しい点があるという、そういう実務上の問題があるということを御理解をいただければと思うところでございます。仮に両者を明確に分けて予算を執行した場合、各省庁の執行管理が複雑化することによって追加的事務負担が生じるなど実務上の課題がありまして、予算執行の効率性の観点からなかなかそれが難しいということでありまして、何とぞ御理解をいただければと思っているところでございます。」と答弁したことは承知している。
しかしながら、報告書によれば、予算科目の執行状況から予備費相当額の執行状況を区別できるものはなかったとしつつも、「実務上の取扱いとして、事業を単位として予算の執行管理等を行っていて、(中略)いずれの事業も予備費使用相当額の執行状況を区別することができるようになっていた」として、検査の対象となる予備費使用事項等の特定を行ったうえで検査を実施している。
このことから、既定予算と予備費とを区分した執行管理についての財務大臣の答弁には明らかな矛盾があり、答弁を早急に改める必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 政府は、報告書における検査の結果に対する所見に対し、いかなる対応をとる方針なのか示されたい。
右質問する。