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令和五年十二月一日提出質問第七八号
米軍普天間飛行場の「運用停止」に関する質問主意書
提出者 屋良朝博
米軍普天間飛行場の「運用停止」に関する質問主意書
二〇一三年十二月十七日の沖縄政策協議会において、仲井眞弘多沖縄県知事(当時)から要望があった「普天間飛行場の五年以内運用停止」については、二〇一四年九月に菅義偉内閣官房長官(当時)が「県と国の間で方向性が話し合われた中で、この二月(が起点)と言われている」と述べ、二〇一四年二月に開催された普天間飛行場負担軽減推進会議が起点であることを政府として示した。この約束は二〇一九年二月の期限から四年以上経過した今なお実現していないが、ここで改めて、普天間飛行場の「運用停止」の定義に関し、以下の事項について、答えられたい。
一 安倍晋三内閣総理大臣(当時)が沖縄県に対して普天間飛行場の「五年以内の運用停止」を約束したのは、名護市辺野古の埋立工事が終了し、普天間代替飛行場の運用が五年以内に開始されるとの想定に基づくものなのか、政府の認識を示されたい。
二 二〇一五年四月三十日の定例会見で菅官房長官(当時)は、「運用停止」の定義について、「普天間にある三つの機能がなくなることが『運用停止』である」と説明した。そして、政府は、この三つの機能について、(ア)空中給油機の運用、(イ)緊急時における航空機の受入れ、(ウ)オスプレイなどの運用であると明示している(二〇一九年三月二十六日、参議院予算委員会)。このうち、(ア)空中給油機の運用機能(以下「(ア)の機能」という。)については米軍岩国飛行場(山口県)への移転が完了している。また、(イ)緊急時における航空機の受入れ機能(以下「(イ)の機能」という。)についても航空自衛隊築城基地(福岡県)及び同隊新田原基地(宮崎県)に移転することが決まっており、滑走路延長などの施設整備が行われている。
1 (ア)の機能を沖縄県外に移転することができた理由を示されたい。
2 (イ)の機能を沖縄県外に移転することが可能と判断された理由を示されたい。
3 普天間飛行場の機能のうち、(ア)及び(イ)の機能を県外各所に移転することができたのであれば、同飛行場の移設先として、沖縄県内の名護市辺野古が「唯一」とは言えないのではないか。政府の見解を示されたい。
4 (ア)及び(イ)の機能がそれぞれ県外の別の場所に移転することができたことから、普天間飛行場の機能はそれぞれ分散して移転することが可能であると考えるが、政府の見解を示されたい。
5 (ウ)オスプレイなどの運用機能(以下「(ウ)の機能」という。)について、現在、政府として把握しているオスプレイその他のヘリコプターなどの運用実態を示されたい。
6 (ウ)の機能のうち、県外に移転することが可能なものを具体的に示されたい。
7 (ウ)の機能のうち、県外に移転することが不可能であるものについて、具体的に示すとともに、不可能である理由をそれぞれ示されたい。
右質問する。