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令和六年五月十五日提出
質問第九二号

地方公共団体の情報公開に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




地方公共団体の情報公開に関する質問主意書


 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十五条には「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」とある。
 地方公共団体が、開示請求者に対し、開示された情報に対する守秘義務を課すことは、この法律の趣旨にのっとったものと考えるか。なお、ここで言う守秘義務とは、情報公開条例に「守秘する義務」を規定したり、開示請求書に「他に漏らさないこと」と表記したりすることを意味する。

 右質問する。

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