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令和六年五月二十一日提出
質問第九七号

脅迫発言を繰り返す中国大使の追放に関する質問主意書

提出者  松原 仁




脅迫発言を繰り返す中国大使の追放に関する質問主意書


 中華人民共和国の呉江浩駐日本国特命全権大使(呉大使)は、本年五月二十日、同国大使館で開催した我が国国会議員等との座談会において、日本が「台湾独立」及び「中国分裂」に加担すれば「民衆が火の中に連れ込まれることになる」との脅迫発言を行った。誠にもって言語道断である。
 呉大使は、昨年四月二十八日にも、同様の発言を行っている。本職が、令和五年五月十日に開かれた衆議院外務委員会で、呉大使発言について質問したところ、林芳正外務大臣(当時)は、「御指摘の在京中国大使の発言は、在京大使の発言として極めて不適切であると考えておりまして、外交ルートを通じて厳重な抗議を行ったところでございます。その上で、台湾海峡の平和と安定は、我が国の安全保障はもとより、国際社会全体の安定にとっても重要であります。我が国の従来からの一貫した立場は、台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを期待するというものでございます。我が国としては、こうした立場を中国側に首脳レベルを含めて直接しっかりと伝えてきておりまして、先般、私が訪中した際にも、直接、秦剛国務委員兼外交部長に対しまして、台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて強調いたしました。」と答弁した。
 外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第九条1は、接受国は、いつでも理由を示さず、派遣国に対し、使節団の長又は使節団の外交職員である者がペルソナ・ノン・グラータであることを通告することができ、派遣国は、状況に応じ、その者を召還し、又は使節団におけるその者の任務を終了させなければならない旨を規定している。
 呉大使においては、既に一度、先の脅迫発言に対し日本政府から抗議をすると共に、台湾海峡の平和と安定を重視するとの日本政府の立場を伝えているにも拘わらず、二度も同様な発言を繰り返すということは、極めて不見識であり、接受国である日本政府に対し失礼千万であり、敬意を欠くものと言わざるを得ない。流石に今回は呉大使が、ペルソナ・ノン・グラータであることを通告して、追放すべきと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。

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