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令和六年六月十八日提出
質問第一八七号

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に関する質問主意書


 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に関し、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインを踏まえ、次のとおり質問する。なお本質問で使用される用語、表現については同ガイドラインを参照したものであり、答弁作成において用語や文意が不明な場合は、同ガイドラインを十分に踏まえられたい。

一 現在、既に指定されている促進区域すべてに関し、@準備区域として整理された日、A有望区域として整理された日、B促進区域として指定された日をそれぞれ答弁ありたい。
二 現在、有望区域として整理されている区域すべてに関し、@準備区域として整理された日、A有望区域として整理された日をそれぞれ答弁ありたい。
三 促進区域指定のための協議会を開始することについて得るべき同意とは、あくまでも協議会開始についてのみであり、協議会で議論するべき内容、あるいは協議会における合意事項を先取りするかたちで何らかの同意を得る必要はないとの理解で差し支えないか。
四 協議会における合意形成においては、地域・利害関係者(海域の先行利用者等)の意見は特に尊重するとされているが、これは、基本的には地域・利害関係者の意見に反するかたちでの合意形成は行われないとの理解で差し支えないか。
五 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第九条第三項に基づき、関係都道府県知事から経済産業大臣及び国土交通大臣に対して、協議会を組織するよう要請が行われたことはあるのか。ある場合、どの区域か。
六 現在、準備区域として整理されている福岡県響灘沖の一般海域に関し、区域指定の基準に基づき、促進区域に適していると見込んでいるか。
 
 右質問する。

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