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令和六年十一月二十八日提出
質問第三〇号

いわゆる「袴田事件」における非開示証拠に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




いわゆる「袴田事件」における非開示証拠に関する質問主意書


 本年十月九日に無罪判決が確定したいわゆる「袴田事件」では、長らく非開示とされていた証拠が再審請求審の段階で開示されたことが、同事件の再審開始決定、再審無罪確定判決につながったといえる。刑事訴訟、とりわけ再審において証拠開示が重要であることに鑑み、以下、政府の把握することについて質問する。

一 いわゆる「袴田事件」の再審請求審において検察官から開示された証拠は何件か。開示したことの根拠法令は何か。
二 いわゆる「袴田事件」の再審公判において検察官から開示された証拠は何件か。開示したことの根拠法令は何か。
三 いわゆる「袴田事件」において、開示されなかった証拠は何件か。
四 いわゆる「袴田事件」において、開示されなかった証拠の保管者は誰か。保管場所はどこか。また、保管に関する根拠法令は何か。
五 非開示証拠の開示が再審無罪判決確定につながったことについて、政府の見解を明らかにされたい。
 
 右質問する。

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