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令和六年十二月十三日提出
質問第六三号

エボラウイルス等を扱うバイオセーフティレベル4施設の指定及び移転先に関する質問主意書

提出者  牧 義夫




エボラウイルス等を扱うバイオセーフティレベル4施設の指定及び移転先に関する質問主意書


 国立大学法人長崎大学(以下「長崎大学」という。)が実際のウイルスを用いた感染症の研究やワクチンの開発等を行うために稼働を目指す、エボラウイルスなどの病原性の高い病原体を安全に取り扱うことのできるバイオセーフティレベル4(BSL−4)施設について、厚生労働省は同施設が必要な条件を満たす「合格」の判断を行ったと報道されている。また、長崎大学がエボラウイルスなどを所持するために必要な特定一種病原体等所持者としての指定をして問題ない旨が確認されたとして、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)を改正し、同大学を特定一種病原体等所持者として指定するための手続が進められていると承知している。
 一方、国立感染症研究所村山庁舎(以下「村山庁舎」という。)に設置されているBSL−4施設について、施設の老朽化に伴う移転先の検討が行われている。厚生労働省は、「国立感染症研究所BSL−4施設の今後に関する検討会報告書」(令和二年十二月十一日)において、移転する場合の立地条件等に関して「厚生労働本省と近距離であることが必要」とし、また、「ワクチンや治療法の開発などの基盤・応用研究が可能である規模を有する施設であることが求められる」としている。このため、BSL−4施設が市街地に移転され、そこで病原性の高い病原体を用いた研究等が行われる可能性もある。
 しかしながら、病原性の高い病原体を扱うBSL−4施設では、作業者が病原体に曝露された場合や、実験動物の逸走に伴い、病原体が施設外に流出するおそれがある。
 また、長崎大学のBSL−4施設の設置計画に対しては、反対する地元住民が、国に対して、BSL−4施設の指定の差止めを求める訴訟を起こしている。加えて、村山庁舎のBSL−4施設が昭和五十六年に完成した際には、当時の厚生省が武蔵村山市に対して十分な説明を行わなかったことから、同市議会において「国立予防衛生研究所村山分室内高度安全実験室の実験開始差し止めに関する請願」が採択された等の経緯もあった。
 これらのことを踏まえ、BSL−4施設の設置や移転に当たっては、地元住民の十分な理解を得ることが必須であると考え、次の事項について質問する。

一 我が国において、そもそもエボラウイルス等の病原性が高い病原体を用いた研究やワクチン開発を行う必要性があるのか。政府の見解を問う。
二 村山庁舎のBSL−4施設の移転先について、福岡厚生労働大臣は、令和六年十月二十五日の記者会見で、村山庁舎の移転に関する行政文書開示請求に関し、「移転先の検討に関する開示請求であり、そちらは移転先候補に関する内容も含まれ、今後の検討に支障を及ぼすため、一部不開示とさせていただいている」と発言したと承知をしている。
 BSL−4施設の移転先候補に関する検討の内容や具体的な候補地について、国民の知る権利、移転先の地域住民の理解、国民主権との観点から公開の必要があると考えるが、政府の見解を問う。
三 BSL−4施設の指定や移転先については、作業者が病原体に曝露された場合等の病原体流出のおそれや地域住民の不安解消の観点から、市街地から相当の距離を確保する必要があると考えるが、政府の見解を問う。
 
 右質問する。

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