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令和七年一月二十九日提出
質問第三二号

著作権法第二条第六項に基づく法人の定義と映像作品の製作委員会方式との法的適格性に関する質問主意書

提出者  杉村慎治




著作権法第二条第六項に基づく法人の定義と映像作品の製作委員会方式との法的適格性に関する質問主意書


 著作権法第二条第六項において、「この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。」と規定されている。この規定は、法人格を有しない団体が著作権法上の「法人」として扱われるためには、代表者又は管理人の定めがあることを条件としている。
 我が国におけるアニメや映像作品の制作において採用される製作委員会方式は、複数の企業が集まり、契約に基づいて制作費を分担し、利益配分を行う仕組みであり、一般的に法人格を有しないものである。
 製作委員会方式においては、共同製作契約締結時に幹事会社を定め、幹事会社が各出資者を代表することが多いとされる一方で、契約時に幹事会社の定めを設けなかった場合や、各出資者がいわゆる窓口権を分散して持つことで、各出資者がそれぞれの立場で権利や利益を主張し、製作委員会において一貫した代表者や管理人の存在を認めがたい場合があり得るものと考えられる。
 製作委員会が著作権法上の法人に該当せず著作権法の保護が及ばない場合があるとすれば、製作委員会方式そのものの在り方として著作権法の趣旨と合致していない可能性があると考える。また、この点が不明確なままであると、権利行使や責任の所在において混乱を招くおそれがあると考える。
 以下この点について政府の見解を求める。

一 製作委員会方式における製作委員会が著作権法上の法人に常に該当するか、該当しない場合があるか、また該当しない場合のその条件についての政府の認識如何。
二 製作委員会が著作権法上の法人に該当しない場合において、製作委員会による著作権の一括保有及び管理等に著作権法の保護が及ばないのか、政府の見解を示されたい。
 
 右質問する。

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