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令和七年一月二十九日提出
質問第三四号

公認心理師による医療現場での心理検査・認知検査の業務独占化に関する質問主意書

提出者  杉村慎治




公認心理師による医療現場での心理検査・認知検査の業務独占化に関する質問主意書


 現行の制度において、医療現場におけるカウンセリング(心理療法)や心理検査(発達、知能、認知、言語)については、資格なしに実施しても法的な問題がない。
 この状況は、心理検査や面接業務の質の均一化や向上を妨げ、医療現場における公認心理師の役割が十分に発揮されていない一因となっていると考える。
 特に、精神科・心療内科・脳外科・神経内科における心理検査については、専門的な知識と技術を有する者、具体的には公認心理師などによる業務独占化が必要であると考える。
 さらに、適切な面接(カウンセリング)の実施が保障されることは、国民の心の健康の保持増進に大きく寄与するものと考える。
 以上の認識を前提に、以下の事項について政府の見解を求める。

一 現行制度における公認心理師の心理検査及び認知検査に関する業務範囲について、政府はどのように認識しているのか。
二 無資格の者がカウンセラーを名乗ることについて、政府は国民生活にどのようなメリット及びデメリットがあると認識しているか。
三 公認心理師による心理検査の業務独占化がもたらす「国民の心の健康の保持増進」という観点について、政府の見解を示されたい。
四 公認心理師の業務範囲と他職種(例えば言語聴覚士)の業務範囲との関係性を明確化するために、政府はどのような取組を進めているのか。
 
 右質問する。

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