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令和七年二月十日提出
質問第四三号

いわゆる「闇バイト」等の犯罪に加担させない対策に関する質問主意書

提出者  藤原規眞




いわゆる「闇バイト」等の犯罪に加担させない対策に関する質問主意書


 令和六年六月、政府は、犯罪対策閣僚会議において、「国民を詐欺から守るための総合対策」(以下「総合対策」という。)を策定している。
 総合対策では、@「被害に遭わせない」ための対策、A「犯行に加担させない」ための対策、B「犯罪者のツールを奪う」ための対策、C「犯罪者を逃さない」ための対策を柱としている。
 このうち、A「犯行に加担させない」ための対策として、闇バイト等情報に関する情報収集、削除、取締り等の推進、青少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させない教育・啓発等が掲げられていることは、青少年の健全育成のためにも須要な対策といえる。
 総合対策では「SNS上で発信されているものを含む「闇バイト」等への応募等、青少年が事の重大性を認識することなく、安易な考えから犯罪に加担してしまうこと等のないよう、防犯教室や非行防止教室等の場を活用して、検挙事例を交えながら具体的に情報発信するとともに、学生向けに労働関係法令を分かりやすく解説したハンドブックや、インターネットに係るトラブル事例の予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」に注意喚起を盛り込むことなどにより、青少年に対する広報・啓発を推進する」と述べられている。
 また、令和六年四月に最新版の「インターネットトラブル事例集」が公開され、防犯教室や非行防止教室等も実施されているが、青少年が実行犯となる闇バイト等の犯罪が減ずる気配はなく、認知件数及び被害額共、令和五年に比べて増加している。
 さらに、「「サイバーパトロールセンター」の効果的な運用により、「闇バイト」等情報の排除に向けた更なる対策を推進する」としているが、依然としてSNS上で闇バイトの募集がなされている(令和七年二月時点)。
 昨年度の小中学校の不登校児童生徒数は、約三十四万人と、過去最大であり、防犯教室や非行防止教室等の受講機会を逃している可能性があると考える。さらに、青少年の新聞やテレビ離れが進んでおり、彼らが闇バイト等の犯罪性を正しく認識する情報を得られていない可能性が指摘される(第十五回メディアに関する全国世論調査(二〇二二年))。令和六年における特殊詐欺の検挙人員は二千三百二十人と、平成二十七年から毎年二千人を超えており、憂慮すべき状況が続いている。そうであるなら、闇バイト対策は、従来型の教育・啓発等に加え、青少年に危険性を周知させるための創意工夫が求められるのではないかと考える。
 特に、青少年に対する情報発信では、彼らの目線に立ち、彼らが利用するツールで、彼らが興味関心を引く内容でなければ効果が薄いと考える。その理由は、これまでの数年間、公的・私的なチャンネルで、闇バイトに関する注意喚起がなされてきたにもかかわらず、そこに加入する若者が後を絶たない一事をみても明らかである。闇バイト等の危険性を、青少年に浸透させるためにも、政府による一刻も早い周知の工夫がまたれるところであると考える。
 そこで、以下質問する。

一 総合対策では、「防犯教室や非行防止教室等の場を活用して検挙事例を交えながら具体的に情報発信する」とある。
 1 これは一過性のものではなく、反復的・継続的に行われているのか。
 2 不登校の児童生徒に対しては、何らかの補完措置を講じているのか。
二 周知といえば、いわゆるコロナ禍におけるマスクの着用推奨が代表的である。マスクの着用の周知は可能だったにもかかわらず、闇バイト等の危険性周知ができないということは考え難い。なぜ、闇バイト等の危険性周知が十分に出来ていないのか。政府の見解を伺いたい。
三 若者目線で闇バイト等の危険性を周知する方法としては、たとえば、彼らが多用するツールであるユーチューブ等において、著名なユーチューバーやインフルエンサーによる啓発等が効果的かもしれないと考えるが、今現在、そうした試みはなされていない。もはや、従来型の教育・啓発等で効果的に周知できないのであれば、斬新かつ新奇的な周知の試みを検討する用意はないのか。政府の意向を伺いたい。

 右質問する。

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