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令和七年三月七日提出
質問第八四号

ディープフェイク技術を悪用した性的コンテンツに関する質問主意書

提出者  八幡 愛




ディープフェイク技術を悪用した性的コンテンツに関する質問主意書


 近年、人工知能(AI)の発展に伴い、いわゆるディープフェイク技術が急速に進化し、個人の顔や身体を合成した偽造映像の作成が容易になっている。
 特に、被害者が実際には関与していないにもかかわらず、あたかも性的な行為を行っているかのように見せかけるいわゆるディープフェイクポルノの流通が増加しており、個人の尊厳を著しく傷つけ、社会的信用を失墜させる危険性が高まっている。
 しかし、現在の日本の法制度では、このようなディープフェイク技術を悪用した性的コンテンツの被害に対して、十分な規制や被害者救済の枠組みが整っていないと考える。
 このような問題を踏まえ、政府に対し以下の事項について質問する。

一 現行法において、ディープフェイク技術を悪用した性的コンテンツの制作および拡散を直接的に禁止する規定が存在しないため、政府はこれらの行為に対して十分な法的対応を行うことができないと考えるが、その認識で相違ないか。
二 海外では、ディープフェイクポルノの制作・拡散に対する刑事罰を明確化し、加害者に対する厳罰化が進められている。日本においては現在の法制度では同様の措置を講じることができないと考えるが、その認識で相違ないか。
三 ディープフェイク技術を悪用した性的コンテンツの拡散を防ぐため、インターネットプラットフォームやSNS事業者に対し、違法コンテンツの迅速な削除や被害者救済措置を義務付ける規制が現行法では十分に存在しないため、政府としてこれらの事業者に対して強制的な措置を講じることができないと考えるが、その認識で相違ないか。
四 ディープフェイク技術の発展により、児童ポルノの分野でも被害が拡大する懸念がある。現在のいわゆる児童ポルノ禁止法の適用範囲ではAIによる偽造ポルノを十分に規制することができないと考えるが、その認識で相違ないか。
五 ディープフェイク技術を悪用した被害者に対し、現行の被害者支援制度では法的・心理的な支援が十分ではないため、政府として適切な救済措置を講じることが難しいと考えるが、その認識で相違ないか。
六 ディープフェイク技術を悪用した性的コンテンツの拡散が、現行の名誉毀損罪および侮辱罪の適用範囲に明確に含まれていないため、政府はこれらの罰則を適用することができないと考えるが、その認識で相違ないか。
七 現在のいわゆるリベンジポルノ被害防止法では、ディープフェイク技術を用いた偽造ポルノが適用範囲に明確に含まれておらず、そのために被害者が適切な法的措置をとることが困難になっていると考えるが、その認識で相違ないか。

 右質問する。

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