質問本文情報
令和七年三月十日提出質問第八八号
小学校及び中学校の給食におけるエネルギーの摂取不足に関する質問主意書
提出者 酒井なつみ
小学校及び中学校の給食におけるエネルギーの摂取不足に関する質問主意書
学校給食実施基準(平成二十一年文部科学省告示第六十一号)の別表において、児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準(以下「学校給食摂取基準」)が定められている。その後、平成三十年七月三十一日に学校給食実施基準の一部改正についてが告示され、「学校給食摂取基準」のエネルギーは、児童(八歳〜九歳)の場合で六百五十キロカロリー、生徒(十二歳〜十四歳)の場合で八百三十キロカロリーと改められた。
一方で、文部科学省は小学校、中学校及び夜間定時制高等学校の学校給食における栄養内容等の実態を把握し、食事内容の充実を図ることを目的に、平成二十八年度以降は隔年で栄養素等摂取状況(平均摂取量)を調査し、学校給食栄養報告として公表している。直近の令和四年度学校給食栄養報告(以下「学校給食栄養報告」)の調査結果によれば、エネルギーの平均摂取量は、小学校全体で五百八十・三キロカロリー、中学校全体で七百二十五・五キロカロリーとなっており、いずれも「学校給食摂取基準」を下回っている。
よって、「学校給食栄養報告」の調査結果による小学校及び中学校の給食におけるエネルギーの摂取状況が「学校給食摂取基準」より明らかに低い状況に鑑み、以下、政府に対し質問する。
一 「学校給食栄養報告」の調査結果によれば、「小学校及び中学校の給食におけるエネルギーの摂取状況(平均摂取量)」(以下「平均摂取量」)は、小学校、中学校とも「学校給食摂取基準」の数値を下回っていると認識出来るが、見解を示されたい。
二 政府は、「平均摂取量」が「学校給食摂取基準」を満たすべきと考えているのか、見解を示されたい。
三 「平均摂取量」は児童、生徒が実際に食した数値であり、食べ残し(残食)が多ければ数値は小さくなるものと考えるが、認識を示されたい。
四 「学校給食摂取基準」と、「学校給食栄養報告」の調査で使用している日本食品標準成分表(以下「食品成分表」)は同一のものか、示されたい。
五 四において、異なる「食品成分表」を使用しているとすれば、「学校給食摂取基準」と「学校給食栄養報告」は単純に比較検討ができないと考えるが、見解を示されたい。
六 五において、「学校給食摂取基準」と「学校給食栄養報告」は単純に比較検討ができないとすれば、「学校給食栄養報告」の調査の目的である「学校給食における栄養内容等の実態を把握し、食事内容の充実を図る」ために、「学校給食摂取基準」と「学校給食栄養報告」は、比較検討ができるように同一の「食品成分表」を使用するべきと考えるが、見解を示されたい。
七 大分県教育委員会が公表している「令和四年度大分県学校給食の現状」における「令和四年度学校給食栄養報告(週報)集計結果」によれば、栄養素等摂取状況のエネルギーは、「学校給食摂取基準」を下回っており、同様の報告が埼玉県、北海道旭川市からも公表されている。政府は、「学校給食栄養報告」の調査の際、都道府県内で、完全給食を実施する公立の小学校・中学校・夜間定時制高等学校及び共同調理場の数をそれぞれ五十で除し、調査対象となる学校等の数を算出しているが、調査の対象は全ての都道府県を網羅しているか、答えられたい。
八 政府は、学校給食栄養報告における都道府県別の調査結果を各都道府県教育委員会に周知した上で、「学校給食摂取基準」を満たすよう啓発をするべきと考えるが、見解を示されたい。
九 小学校や中学校の給食の質を維持するために、学校給食栄養報告の栄養素等摂取状況(平均摂取量)のエネルギーが「学校給食摂取基準」を満たすよう、政府としてエネルギーの平均摂取量を増加させる対策を実施するべきと考えるが、見解を示されたい。
右質問する。