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令和七年三月十七日提出
質問第一一一号

日本学術会議法案と安全保障技術研究推進制度との関係に関する質問主意書

提出者  島田洋一




日本学術会議法案と安全保障技術研究推進制度との関係に関する質問主意書


 二〇一五年度から、防衛装備庁が安全保障技術研究推進制度(以下、安保研究制度と略す)を開始した。
 「安全保障に関わる技術の優位性を維持・向上していくことは、将来にわたって、国民の命と平和な暮らしを守るために不可欠」であり、「先進的な技術は、これまでの戦い方を一変させる可能性をも秘めていることから、防衛にも応用可能な先進的な民生技術を積極的に活用することが重要」との認識からであった。
 ところが二〇一七年、日本学術会議が、軍事研究を禁止した過去の同会議声明を踏まえて、安保研究制度は「問題が多い」とする批判声明を出し、同制度に対する大学からの応募が急減した。
 しかし、同声明への批判の高まりを受け、同会議は二〇二二年、会長名で、純民生技術と軍事にも応用できるいわゆるデュアルユース技術の線引きは不可能であるという現実を一応認めた。
 それでもなお、未だに少なからぬ大学が、所属する研究者に安保研究制度への応募を認めておらず、その理由に二〇一七年の同会議声明を挙げている例もある。そのことが、関連分野における研究の停滞や共同研究中止、海外研究者に論文発表の先行を許すといった事態を招いてきたと考える。
 政府が今国会に提出した日本学術会議法案は、同会議を「国の特別機関」から特殊法人に移行するものの、その財源措置について、第四十八条第一項で「政府は(中略)必要と認める金額を補助することができる」としている。そこで質問する。
 同会議は、一九五〇年に「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明(声明)」を、一九六七年に「軍事目的のための科学研究を行なわない声明」を発表した。さらに二〇一七年、「軍事的安全保障研究に関する声明」を出し、「上記二つの声明を継承する」としたうえで、規制対象を「軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究」にまで広げた。
 政府はこの声明の破棄を補助金供与の条件とすべきではないか。石破茂総理大臣の見解を問う。

 右質問する。

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