質問本文情報
令和七年四月三日提出質問第一三六号
内閣官房報償費に関する質問主意書
提出者 岡本充功
内閣官房報償費に関する質問主意書
一 政府は内閣衆質一五一第一九号に対する答弁(以下「平成十三年の答弁書」という。)で「内閣官房の報償費にかかる資金前渡官吏は内閣府大臣官房会計課用度・給与担当課長補佐である。」と答弁しているが、今でも変わらないか答弁を求める。
二 平成十三年の答弁書でいうところの取扱責任者とは誰を指し、どのような根拠でこの者が取扱責任者となるのか答弁を求める。
三 平成十三年の答弁書でいうところの役務提供者等には何人でもなりうると考えるが見解如何。仮に、役務提供者等になることができない者がいるとすればどのような人か、その考え方によれば内閣総理大臣及び国務大臣とりわけ内閣官房長官が役務提供者等になることができない者に含まれうるのか答弁を求める。
四 石破内閣総理大臣が自民党衆議院議員十五人に十万円分の商品券を令和七年三月三日に渡したことに関して
1 その原資を問われた際に繰り返し答えている「私費」及び「ポケットマネー」とはどのような定義の金銭であるか答弁を求める。
2 役務提供者等に渡った後の内閣官房報償費はその役務提供者等の1で答えられた定義での私費ないしはポケットマネーとして使用することができるのか答弁を求める。
五 令和七年三月三十一日の衆議院本会議で内閣総理大臣は「平成三十年一月の最高裁判決におきましても、協力者の特定につながる情報や具体的使途については不開示とすることが認められております。」と答弁(以下「内閣総理大臣答弁」という。)している。この最高裁判決では「報償費支払明細書のうち調査情報対策費及び活動関係費の各支払決定に係る記録部分が開示され、(中略)これにより、内閣官房において内閣官房報償費を支出することをためらったり、支払を受ける相手方において協力を取りやめようとしたりすることが予測される。」とし、この結果、「内閣官房の行う事務を円滑かつ効果的に遂行するために、当面の任務と状況に応じて機動的に使用することを目的とした経費」としての内閣官房報償費の目的を達成できなくなる懸念があるとして「情報公開法五条三号又は六号所定の不開示情報に該当する。」と結論づけている。政府の認識はこの認識であるか答弁を求める。
六 内閣官房報償費を内閣総理大臣が受け取っていることが明らかになっても、内閣総理大臣自身が内閣官房長官に支出を命じることができる立場であり、またこの場合では支払いを受ける相手方が内閣総理大臣自身であるため、内閣総理大臣答弁で指摘している最高裁判決がいうところの「内閣官房報償費を支出することをためらったり、支払を受ける相手方において協力を取りやめようとしたりすることが予測され」ないと考える。結果として「内閣官房の行う事務を円滑かつ効果的に遂行」できなくなることはないと考えるが政府の見解如何。
七 内閣総理大臣答弁で指摘している最高裁判決を根拠としての内閣総理大臣への内閣官房報償費の支払いは石破内閣において行われているのか。行われているのであれば金額如何。なお、支払いの事実を答弁できないとすればその理由を明示されたい。
右質問する。