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令和七年五月十六日提出
質問第一九一号

国民健康保険料に関する質問主意書

提出者  櫛渕万里




国民健康保険料に関する質問主意書


一 厚生労働省公表の資料によると、令和四年度における市区町村の国民健康保険における加入者一人当たり平均保険料負担率は九・五%となっている。これは、いわゆる組合健保の五・七%、共済組合の五・八%及び、いわゆる協会けんぽの七・二%と比べて高いのは明らかであるばかりか、特に消費者物価指数が四十三か月連続で前の年を上回るなど物価高が続く昨今にあっては、負担できる支出の上限を超えていると考える。
 1 国による公費負担額を引き上げることで市区町村の国民健康保険料を引き下げることが喫緊の課題と考えるが、政府の見解を示されたい。
 2 国による公費負担額を引き上げることによって市区町村の国民健康保険における加入者一人当たり平均保険料負担率について、次のアからウにおいて必要となる公費の額を可能な限り示されたい。
  ア 組合健保の加入者一人当たり平均保険料負担率並みに引き下げる場合
  イ 共済組合の加入者一人当たり平均保険料負担率並みに引き下げる場合
  ウ 協会けんぽの加入者一人当たり平均保険料負担率並みに引き下げる場合
二 平成三十年度より国民健康保険の財政運営の責任主体が都道府県となり、都道府県内の保険料水準の統一が図られることになった。その結果、市区町村によっては、加入者一人当たり平均保険料が上昇しているのではないかとの懸念がある。
 1 平成三十年度以降の市区町村の国民健康保険加入者一人当たり平均保険料について、国は市区町村ごとに集計しているかを示されたい。集計していないとすれば、その理由を併せて示されたい。
 2 都道府県単位化に伴う保険料激変緩和期間が令和五年度で終了したが、加入者一人当たり平均保険料が十%以上上昇した市区町村の総数と平均上昇率について、政府の把握するところをそれぞれ可能な限り示されたい。
 3 都道府県内の保険料水準の統一が行われた場合、更に全国における保険料水準の統一を政府は考えているか、見解を示されたい。
三 こども医療費助成に係る国民健康保険の減額調整措置については、既に廃止されている。一方で、障害者やひとり親家庭等に対する医療費助成については、減額調整措置が依然行われている。この減額調整措置についても廃止すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 市区町村の一般会計から国民健康保険の特別会計への繰入れ(以下、「法定外繰入れ」という。)については、国は「削減・解消すべき赤字」と位置付けてその解消に向けて取り組んでいるが、法定外繰入れを行った市区町村に対し、補助金や交付金の削減などを国は行っているか。行っているとすれば、その法的根拠を併せて示されたい。
 
 右質問する。

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