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令和七年六月十二日提出質問第二五五号
自治体職員をハラスメントから守る条例の議員活動に対する適用に関する質問主意書
提出者 福田 玄
自治体職員をハラスメントから守る条例の議員活動に対する適用に関する質問主意書
令和七年六月十日の西日本新聞二十五面の「デスク日記」という記事によれば、自治体職員をハラスメントから守る条例が各地で増えてきているそうである。過剰なクレームによって自治体職員の心身を追い詰める嫌がらせ行為はあってはならないことであり、自治体職員を守る環境が整備されていること自体は喜ばしいことであると考える。他方で、同記事が報じるような、議員がいると職員が萎縮するとして議員の同席を牽制するといった事例があるのであるとすれば、議会制民主主義の根幹を揺るがしかねない事例であると推察するものである。もちろん議員であれ誰であれ、自治体職員にハラスメント行為を及ぼすことがあってはならないのは大前提であるが、しかし国民の声を代弁する議員が国民のために具体的に活動する行為をもって「職員が萎縮するのでハラスメントになる」といったような判断を自治体がしているのだとすれば、それは地方自治法に定むる地方自治の精神をないがしろにする、行政権による議会制民主主義への侵害行為であるといわざるえない。
一般論として、同記事にあるような地方議会の議員が個別のケースに寄り添い行政手続の場に陪席することをもって一律にハラスメント行為だという認識なのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。