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令和七年六月十三日提出
質問第二七四号

独立行政法人国際協力機構の新規業務に関する質問主意書

提出者  鈴木庸介




独立行政法人国際協力機構の新規業務に関する質問主意書


 第二百十七回国会において独立行政法人国際協力機構法が改正され、民間資金の動員を促進する取組の一環として、発展途上国の企業への信用保証などが、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)の業務に追加された。しかし、政府は、今回追加された業務の具体的な内容については、現時点で明確にしていない。
 そこで、以下政府に対し質問する。

一 JICAは、これまで市場型資金調達や信用保証業務の実績が乏しいが、リスクマネジメントに従事する人材の確保方針と、その選定基準について、政府の把握するところをそれぞれ可能な限り示されたい。
二 債券取得によって得た社債等に不履行が生じた場合、国や地域ごとのJICAの対応基準はあるのか政府の把握するところを示されたい。
三 いわゆるファーストロス性資金などの契約により、他の金融機関と比較して不利な立場に置かれる可能性についての政府の見解を示されたい。
四 JICAが行う信用保証業務について、令和七年三月二十六日の衆議院外務委員会において、「開発途上地域の現地金融機関に対して行う融資ポートフォリオへの信用保証を想定しております。」との宮路外務副大臣の答弁があるが、「現地金融機関」の範囲を明らかにされた上で、「現地金融機関」にいわゆるプライベートエクイティファンドやベンチャーファンドが含まれるか示されたい。
五 成果連動型海外投融資の基準、想定される事例及びより緩やかな金利での返済を認めること以外に予定されている支援内容について、政府の把握するところをそれぞれ可能な限り示されたい。
六 保証料率はどのような計算式又は基準に基づいて設定されているか示された上で、成果連動型海外投融資と同様に、現地金融機関ごとに異なる保証料率を設定するのか、政府の把握するところをそれぞれ可能な限り示されたい。
 
 右質問する。

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