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令和七年六月十三日提出質問第二七五号
独立行政法人国際協力機構の信用保証業務における債務不履行時の対応に関する質問主意書
提出者 鈴木庸介
独立行政法人国際協力機構の信用保証業務における債務不履行時の対応に関する質問主意書
第二百十七回国会において独立行政法人国際協力機構法が改正され、民間資金の動員を促進する取組の一環として発展途上国の企業への信用保証業務などが独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)の業務として加わった。これらの業務に基づく事業は、過去にJICAが担ってきた事業に比べて遥かに財務の健全性へのリスクが高い。特に、大規模な災害や経済不況に際して途上国の民間企業が債務不履行に陥った場合、日本国民の税金が欠損したJICAの財務の穴埋めに使われる可能性が生ずると考える。
そこで、以下政府に対し質問する。
一 有償資金協力の一環として実施される信用保証業務について、保証料収入が代位弁済額を上回り、常に黒字を維持することを政府として明言できるか示された上で、仮に赤字となった場合、日本国民の税金が代位弁済に充てられる可能性はあるか示されたい。
二 令和七年三月二十六日の衆議院外務委員会において、「保証の履行額が海外投融資業務の勘定全体の中で吸収できる範囲にとどまるように」するとの岩屋外務大臣の答弁があるが、最悪のシナリオにおける履行額の増加をどのように試算しているか、政府の把握するところを可能な限り示された上で、海外投融資業務における財務的な備えの具体的な内容について、政府の把握するところを可能な限り示されたい。
三 JICAが求償権を取得した場合、回収を担う金融機関は、当初JICAが保証していた金融機関と同一と理解してよいか政府の把握するところを示されたい。
四 同委員会において、保証履行により得た「求償権を第三者に売却することは想定しておりません」との宮路外務副大臣の答弁があるが、有償資金協力として取得した債券についても同様に第三者に売却しない方針か政府の把握するところを示されたい。
五 大規模な災害や経済不況に際して途上国の民間企業が債務不履行に陥った場合、日本国民の税金が欠損したJICAの財務の穴埋めに使われる可能性について、政府の見解を示されたい。
右質問する。