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令和七年六月十三日提出質問第二七六号
独立行政法人国際協力機構の信用保証業務におけるポートフォリオに関する質問主意書
提出者 鈴木庸介
独立行政法人国際協力機構の信用保証業務におけるポートフォリオに関する質問主意書
第二百十七回国会において独立行政法人国際協力機構法が改正され、民間資金の動員を促進する取組の一環として発展途上国の企業への信用保証が独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)の業務に追加された。この業務については、令和七年三月二十六日の衆議院外務委員会において、「個々の会社に対する信用保証ではなくて、開発途上地域の現地金融機関が現地企業に対して行う複数の融資を束ねた融資ポートフォリオに対してJICAが信用保証を付与するということを想定している」との岩屋外務大臣の答弁があるが、具体的な内容については、現時点で明確にされていない。
そこで、以下政府に対し質問する。
一 ポートフォリオの審査のプロセス及び基準について、政府の把握するところをそれぞれ可能な限り示されたい。
二 現地金融機関及び企業に課されるJICAへの情報提供義務とそれに関連する取決めの具体的内容について、政府の把握するところをそれぞれ可能な限り示されたい。
三 ポートフォリオの審査期間及びJICAの関与開始時期(JICAがポートフォリオを自ら組成するのか、あるいは既に金融機関が組成したポートフォリオを審査・検討する形となるのか。)について、政府の把握するところをそれぞれ可能な限り示されたい。
四 開発事業の実施に必要な資金について保証の対象となるとされているが、当該開発事業について想定する事業範囲を示された上で、軍事関連事業は除外されるのかについても政府の把握するところを可能な限り明らかにされたい。
五 ポートフォリオ内の一企業が債務不履行に陥った場合、JICAはどのような対応手段を取り得るのか、政府の把握するところを示されたい。
六 保証料を個別企業が負担する場合、ポートフォリオ内の全企業の同意が必要となるのか、政府の把握するところを示されたい。
七 JICAが求償権を得た際の債権回収については、令和七年三月二十六日の衆議院外務委員会において、「JICAは現地金融機関が回収できた資金を保証比率に応じて得ることとなります。」との宮路外務副大臣の答弁があるが、JICA以外の保証機関がポートフォリオの保証に加わる予定はあるか、政府の把握するところを可能な限り示されたい。
八 JICAが求償権を取得した後に想定外の産業や政府支援が困難な事業など、望ましくない事業を開始した企業への対応方針について、政府の把握するところを示されたい。
九 保証期間中に大規模な債務不履行が発生する可能性が明らかになった場合のJICAの対応方針について、政府の把握するところを示されたい。
十 開発途上地域の現地金融機関が現地企業に対して行う複数の融資を束ねた融資ポートフォリオに対してJICAが信用保証を付与することに対する政府の見解を示されたい。
右質問する。