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令和七年六月十三日提出
質問第二八四号

我が国に駐留する米兵等に対して我が国の当局が有する第一次裁判権を放棄した事案に関する質問主意書

提出者  屋良朝博




我が国に駐留する米兵等に対して我が国の当局が有する第一次裁判権を放棄した事案に関する質問主意書


 衆議院議員鈴木宗男君提出日本駐留米兵の裁判権に係る日米密約についての外務省の説明等に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一七四第五一一号。以下「答弁書」という。)において、外務省は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づき、我が国の当局が第一次裁判権を有する事件については、関係当局において、個別具体の事件に即して、我が国の法と証拠に基づき適切に対応しており、御指摘の「裁判権密約」が存在することを前提とした対応は行っていないものと認識している」とし、また、「関係当局において御指摘の「裁判権密約」が存在することを前提とした対応は行っていないものと認識していることを踏まえ、御指摘の「裁判権密約」の問題については、他の案件の緊急性等をも勘案しつつ、適切な時期に適切な形で説明責任を果たしていく」ことが記されている。
 以上を踏まえ、政府に対し質問する。

一 答弁書に記されている外務省としての認識については、現在の政府においても追認するものであるのか、また、答弁書の「適切な時期に適切な形で説明責任を果たしていく」との外務省の方針は、現在の政府においても引き継がれているのか、それぞれ明らかにされたい。
二 答弁書の「御指摘の「裁判権密約」」とは、外務省のホームページに掲載されている資料「行政協定裁判権小委員会刑事部会(一九五三年十月二十八日)(二〇一一年作成仮訳)」における「日本国の当局が日本国にとって実質的に重要であると考えられる事件以外については、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族で合衆国の軍法に服する者に対し、裁判権を行使する第一次の権利を行使する意図を通常有しない」ことを指すものであるのか、政府の見解を示されたい。
三 日米地位協定発効後、政府は、日本国の当局が米兵等に対し有している第一次裁判権を行使しないと決定したことがあるのか、明らかにされたい。
四 三の質問に関連し、日米地位協定発効後、政府は、日本国にとって実質的に重要であると考えられる事件について、日本国の当局が米兵等に対し有している第一次裁判権を行使しないと決定したことがあるのか、明らかにされたい。
五 三及び四の質問において、日本国の当局が米兵等に対し有している第一次裁判権を行使しないと決定したことがある場合、政府は、該当する事件のすべてについて、その詳細を可能な限り明らかにされたい。
 
 右質問する。

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