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令和七年六月十七日提出質問第三三三号
経営・管理の在留資格に関する再質問主意書
提出者 松原 仁
経営・管理の在留資格に関する再質問主意書
本職が、本年五月二十日に提出した経営・管理の在留資格に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質二一七第一九五号)は、「経営・管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等に係る審査に大きな問題があることを認識していないものであり、遺憾である。
本職の十番目の質問に対して、政府は、「「経営・管理」の在留資格に係る在留資格認定証明書交付申請等が行われた場合に、事業の実態に疑義があれば、審査を担当する職員が実地調査等の必要な調査を実施し、適正な出入国在留管理を行う必要があると考えている。」としたが、事業の実態のないいわゆるペーパーカンパニーが現に多数存在することは、広く報道されているとおりである。例えば、FNNプライムオンラインは、本年五月二十一日、「経営・管理」の在留資格のため設立された中国系企業四十九社が所在地とする大阪市内のビルを調べたところ、人の出入りすら確認できなかったと報じた。最近の一連の報道は、出入国管理行政に対する国民の信頼を著しく損ねていると考える。
そこで、当面の間、前述の審査については基本的に実地調査を実施すべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。